相続関係の手続きや、相続登記はいつまでに完了する必要があるのかご存じですか。
あまり知らないという方は多いかもしれません。
そこで今回は、相続関係の手続きに関する期限や相続登記を放置するデメリットについて解説します。
ぜひ参考にしてください。
□相続関係の手続きの期限について
ここではいくつか相続関係の手続きをご紹介します。
また、合わせてそれぞれの期限について解説します。
1つ目は相続放棄です。
これは、相続の開始を知った次の日から3カ月以内に手続きが必要です。
相続人が財産や債務の相続を廃棄することを相続放棄と言います。
手続きを完了するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
2つ目は準確定申告です。
これは、相続の開始を知った次の日から4カ月以内に手続きが必要です。
場合によっては、相続人が被相続人の代わりに亡くなった年の所得税の確定申告を行う必要があります。
その手続きのことを準確定申告と言います。
3つ目は相続税の申告と納付です。
これは、相続の開始を知った次の日から10カ月以内に手続きが必要です。
もしも期限を過ぎると、プラスでお金がかかります。
また、税金を軽減できる制度が利用不可になってしまいます。
この他にも相続関係の手続きは多岐にわたります。
しっかりと期限を調べて、遅れないようにしましょう。
中にはペナルティが存在するものもあるので、注意しましょう。
□相続登記を放置するデメリットとは
遺産相続をする際には、相続登記という手続きが必要です。
しかし、この手続きには期限がありません。
そこで今回は、相続登記を後回しにすることのデメリットを解説します。
1つ目は不動産を売却できないことです。
相続登記をしていない不動産は売却できません。
なぜなら、その不動産の所有者が亡くなった被相続人である限りそこの所有権はその人にあるからです。
所有権を主張できない限りは、不動産を勝手に売りに出せません。
2つ目は相続人が増えることです。
相続人が増えてしまうと、権利関係に関するトラブルが起こる可能性は非常に高いです。
もしも相続をせずに何世代分も時間が経ってしまうと、だんだん複雑になって誰が不動産を相続するのか結論が出ないでしょう。
3つ目は必要書類が入手できなくなることです。
相続登記を行う際には、さまざまな必要書類を準備します。
その中に被相続人の住民票の除票などが含まれています。
そして、これらの書類は被相続人が亡くなってから5年以上経つと入手できない可能性があります。
書類が見つからないとしても相続登記する方法はありますが、手続きが面倒なのでできるだけ早く相続登記を済ませましょう。
□まとめ
今回は相続関係の手続きに関する期限や、相続登記をせずに放棄するデメリットについて解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、お困りのことや疑問がございましたらお気軽に当社までご連絡ください。