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マイホームの売却を検討中の方へ!マイホームの特例について紹介します!

「マイホームを売却する際の税金について知りたい」
「マイホームを売却する際の知識を深めたい」
マイホームの売却でこのようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回はマイホームを売却する際の税金の種類について紹介します。
マイホームの特例についても併せて紹介しますのでぜひ参考にしてみてくださいね。

 

□マイホームを売却する際の税金ついて

マイホームを売却する際に利益が出ることで税金が発生します。
ご自身が所有している不動産を売却する際に利益が出ると譲渡所得になり、所得税や住民税などの税金が課せられます。

そこで、譲渡所得を売却金額から購入金額を引いたものと勘違いされる方が多くいらっしゃいます。
しかし、譲渡所得とは、売却金額から譲渡費用、取得費を引いたもののことを指します。
また、譲渡費用とは、売却時に払う仲介手数料や抹消登記費用、税金のことです。

取得費とは、マイホームの購入代金とその際に払った仲介手数料、登記費用、税金を合わせた金額から建物の減価償却費を引いたものです。

譲渡所得にかかる税金は不動産を所有していた期間によって異なります。
保有期間が5年以内であれば短期譲渡所得になり、5年以上保有していた場合は長期譲渡所得になります。
短期譲渡所得の方が長期譲渡所得より税率が高くなっています。

 

□マイホームの特例について

特例について、節税できるものを3つ紹介します。

1つ目は3000万円特別控除です。
3000万円特別控除とは、その名の通り譲渡所得から3000万円を控除できる特例です。
次に紹介する所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用可能です。

2つ目は所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率です。
1つ目の3000万円特別控除後の譲渡所得にかかる税率を下げられます。
3000万円特別控除と併用可能です。

3つ目は特定の移住用財産買換え特例です。
マイホームを買い換えることを前提として、譲渡損失の繰り越しができます。
特定の移住用財産買換え特例は併用ができないため注意が必要です。

譲渡所得で利益が出る場合は、特例の有無に関わらず確定申告をする必要があります。
しかし、譲渡所得が損益で特例を利用しない場合は確定申告をする必要はありません。

 

□まとめ

今回はマイホームを売却する際の税金の種類と特例について紹介しました。
この記事が、少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
何かお困りごとがある際には、お気軽に当社へお問い合わせください。
当社のスタッフが全力でサポートします。

投稿日:2022/01/12   投稿者:-