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固定資産税の名義変更をした場合いつから税を払えばよいか紹介します!

「固定資産税の納税義務者に変更があった場合いつから税を払えばよいかについて知りたい」
固定資産税の名義変更をしたい方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は固定資産税の納税義務者に変更がった場合についてと、年の途中で所有権移転した場合について紹介します。

 

□固定資産税の納税義務者に変更があった場合について

固定資産税の納税義務者に変更があった場合の事例をいくつか紹介します。

1つ目は不動産を共有している場合です。
不動産を共有名義で管理しているケースがあります。
納税台帳には、すべての人が納税義務者として掲載されます。
しかし、納税通知書では代表者一名の方に送付されるので注意が必要です。

2つ目は期の途中で不動産を購入した場合です。
1月1日を過ぎてから土地や建物の登記、届け出をした売、不動産の所有者は更新されます。
しかし、納税義務者は法律上、1月1日時点での所有者になってしまいます。
所有者を変更する方は、年を越す前に変更することをおすすめします。

3つ目は固定資産所有者がなくなってしまった場合です。
不動産の所有者がなくなった場合、相続人が納税義務を引き継ぎます。
複数人相続する場合は、代表者1名の方が市町村窓口で手続きをしましょう。
市町村で行う「固定資産税納税義務者および代表相続人申告書」は、法務局や税務署で行う手続きとは別のものです。

法務局や税務署でも別の手続きがあるため、注意しましょう。
以上が対処法についてでした。

 

□年の途中で所有権移転した場合について

年の途中で所有権移転をした場合、固定資産税は誰が支払うのでしょうか。
早速確認していきましょう。

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方に課税されます。
それゆえ、年の途中で所有者が変わってもその年の1月1日時点の所有者が固定資産税を納める義務があります。

不動産の売買契約時に固定資産税の一部を飼い主が負担するという契約でも、固定資産税の納税義務者は法律上、1月1日の所有者になります。

以上が年の途中で所有者移転した場合についてでした。

 

□まとめ

今回は固定資産税の納税義務者に変更がった場合についてと、年の途中で所有権移転した場合について紹介しました。
この記事がお客様が財産を相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
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何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/02/12   投稿者:-