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財産を相続された方へ!3年以内に売却すべき理由を紹介します!

「相続税を節税する方法を知りたい」
「節税に関する知識を深めたい」
財産を相続した方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は相続税の節税について紹介します。
節税できる具体例についても併せて紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

 

□相続税の節税について

相続税を節税できる特例はどのようなものがあるのでしょうか。
早速みていきましょう。

相続税を節税するとき、「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度を利用する方が多いです。
不動産を相続した方が、その不動産を売却する際に譲渡益が発生した場合、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税を計算する際、収入額から取得費と譲渡費用を控除します。
しかし、「相続税の取得費加算」の特例を利用することで、取得時に相続税の一部を上乗せできます。

「相続税の取得費加算」を受けるためには3つの適用要件があります。

1つ目は相続又は遺贈によって財産を得た人であることです。

2つ目は相続した財産に、相続税が課税されていることです。

3つ目は相続してから相続税の申告期限の翌日以降、3年以内に譲渡していることです。
相続開始日から3年10か月以内に売却しないと、この特例を受けられないので注意が必要です。

以上が特例についてでした。

 

□節税できる具体例について

不動産を相続する場合は一定の要件を満たすと、特別控除を受けられます。
その不動産を3年以内に売却した場合、3000万円を課税譲渡所得から差し引くことが可能になるケースがあります。

早速具体例をみていきましょう。

500万円の土地を相続したとき、次のように考えられます。

 

*5年後に売却した場合

売却金額を25万円、譲渡費用を50万円とすると、
500万円 ? 25万円 ? 50万円 = 425万円(課税譲渡所得)
425万円 × 20% = 85万円となり、譲渡税が85万円もっかかってしまいます。

 

*2年後に売却した場合

500万円 ? 25万円 ? 50万円 ? 3,000万円 = 0万円(課税譲渡所得)
3年以内に売却しており、特別控除を受けられるため、譲渡税がかかりません。

相続した不動産がる方は、3年以内に売却することをおすすめします。

以上が具体例についてでした。

 

□まとめ

今回は相続税の節税についてと、節税の具体例をいくつか紹介しました。
この記事がお客様が残さんを相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
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投稿日:2022/02/24   投稿者:-