「財産を相続してからするべきことを知りたい」
「財産の相続を放棄しようか迷っている」
財産を相続する方でこのようにお考えの方が大勢いらっしゃいます。
そこで、今回は遺産を相続してから3ヵ月以内に必要な手続きを紹介します。
相続放棄期限を延長する方法についても併せて紹介するので是非参考にしてみてくださいね。
□遺産を相続してから3ヵ月以内に必要な手続きについて
遺産を相続してから3ヵ月以内に必要な手続きをいくつか紹介します。
1つ目は遺産の確認です。
まず、亡くなられた方がどのような財産をもっていたか確認する必要があります。
土地や建物の他に現金や貯金額、株式や貴金属、家具、権利なども財産に含まれます。
基本的に経済価値のあるものは財産になると考えておきましょう。
借入額や未払い税金も相続することになるため、相続を放棄したい方は放棄することも可能です。
2つ目は遺言書の確認です。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分けられます。
3つとも効力に差はありませんが、遺言書が複数ある場合、最も新しいものが効力をもちます。
ただ、内容が異なる遺言書の場合、複数の遺言書が効力をもつケースもあります。
3つ目は遺産の分割です。
遺言書がない場合は、遺産を分割するために遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議をする際は、相続人に1人でも合意しない方いると、協議分割は成り立ちません。
どうしても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産の分割を依頼できます。
以上が手続きについてでした。
□相続放棄期限を延長する方法について
相続放棄期限を延長する方法を紹介します。
被相続人と疎遠だった、などの理由で3か月以内に財産の調査が終わるかどうか判断できないケースがあります。
その場合は家庭裁判所に申し立てをして、期限を延長できます。
相続放棄期限が過ぎてしまうと、延長の申し込みが受理されない場合もあります。
判断に困っている時や不安な時は家庭裁判所に申し立てをすることをおすすめします。
相続放棄の手続きを行い前に財産を処分してしまった場合、期限内でも受理されないことがあるので注意が必要です。
以上が方法についてでした。
□まとめ
今回は遺産を相続してから3ヵ月以内に必要な手続きと、相続放棄期限を延長する方法について紹介しました。
当社はお客様一人一人の意見を真摯に受け止め、最高のサービスを提供します。
この記事が、お客様が遺産を相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。