「マンションを相続する際の注意点を知りたい」
「マンションを相続する際のポイントを知りたい」
マンションを相続する方でこのようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回はマンションを相続する際にやるべきことと、マンションを相続する際の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてくださいね。
□マンションを相続する際にするべきことについて
マンションを相続する際にするべきことをいくつか紹介します。
1つ目は遺言書を確認するとです。
遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言にわけられます。
公正証書遺言とは法務大臣によって任命された公証人が公証役場で作る遺言書のことをいいます。
役場に原本が保存してあるため、改ざんのおそれがなく、見つけ次第開封できます。
自筆証書遺言とは、自分で全文書いた遺言書です。
遺言書は被相続人がなくなった後に開封されるため、本物かどうか確認できません。
そのため、家庭裁判所で開封する必要があります。
秘密証書遺言は、誰にも公開せず、公証人に証明してもらう遺言書です。
こちらも家庭裁判所で開封する必要があります。
2つ目は相続方法を決めることです。
複数人で財産を相続する場合は、いざこざが起こらないように事前に相続方法を決めておきましょう。
3つ目は相続税の申告をすることです。
相続税が発生するため、10か月以内に申告するようにしましょう。
以上がするべきことについてでした。
□マンションを相続する際の注意点について
マンションを相続する際の注意点を紹介します。
申告を行わなかった場合、税率が上がります。
10か月を過ぎても申告しなかった場合、税務署に言われたから申告すると税率が上がります。
税務署から指摘を受ける前の税率は5パーセントです。
しかし、税務署にして気を受けると、税率が15パーセントから20パーセントまで跳ね上がります。
また、期限までに納税を行わなかった場合も利率が上がります。
期限まで納税を行わなかった場合、3パーセントから10パーセント利率として課税されます。
相続税の支払いが難しい場合は「延納」や「物納」といった制度を利用しましょう。
以上が注意点についてでした。
□まとめ
今回はマンションを相続する際にやるべきことと、マンションを相続する際の注意点について紹介しました。
この記事が、お客様がマンションを相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが全力でサポートします。