土地を売りたいとお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、越境についてです。
越境している土地をそのまま無視して売ってしまうと、後からトラブルにも繋がります。
そのため、越境している土地を売る際には覚書を取り交わすことが大切です。
今回は、覚書を取り交わさないことによるデメリットや解決法をご紹介します。
□覚書を取り交わさないことによるデメリットとは?
もし、越境している土地を売却する時に覚書が取り交わされていなかったらどうなるのでしょうか。
ここでは、覚書がない場合のデメリットを紹介します。
覚書は、土地が隣地に越境していても、隣人同士が互いに状況を理解し納得し合っているという証明になります。
そのため、覚書がない大きなデメリットとして、隣人同士の間に土地に関するトラブルが発生していると捉えられがちであることです。
そうなると、土地自体に欠陥があると判断される場合があり、マイナスのイメージを持たれやすくなります。
土地がスムーズに売れなくなるだけではなく、土地の売却価格まで低くなる可能性もあるでしょう。
□覚書に記すべきポイントとは?
隣人との越境に関するトラブルを防ぐ、または解決する方法として最も有効なのは覚書を取り交わすことです。
続いては、覚書を作成する際に記しておくべきポイントを紹介します。
まず1つ目のポイントは、越境している物を特定し、認識していることの確認です。
どちらの所有物が隣地に越境しているのかを相互に理解しておくことは重要なポイントです。
越境物に関してトラブルを避けるためにも、越境している物をお互いに知った上で覚書に記しておきましょう。
2つ目のポイントは、どのタイミングで越境物を撤去するのかということです。
撤去せずそのままの状態で良いのであれば問題はありませんが、中には越境物の撤去を希望される場合があります。
すぐ撤去することが難しい場合は、いつどのタイミングで撤去を行うのかを決めて覚書に記しておくことが必要です。
3つ目のポイントは、覚書の内容を土地の後継者に引き継ぐということです。
土地を相続したり、売ったりして所有者が変わった場合、隣人と交わした覚書はしっかり引き継いでおかないといけません。
そのため、覚書の最後には後継者に引き継ぐということを記しておくようにしましょう。
□まとめ
今回は、覚書を取り交わさないことによるデメリットや解決法をご紹介しました。
土地において越境問題は、大きなトラブルに繋がります。
トラブル自体を防ぐためにも、土地を売る際はしっかり事前の対策を行うようにしましょう。