皆さんは、競売は開始決定がされてからどのような流れで進んでいくのかご存じですか。
競売が開始されたらどうなるのか、どう対処したら良いのか、よく分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、競売の流れと競売が開始されてからでもできる対策法をご紹介します。
□競売の流れをご紹介!
競売の開始決定は、裁判所が債権者の申し立てを認めたことで行われ、開始決定の通知が家に郵送されてきます。
ここでは、競売が開始決定されてからの大まかな流れについてご紹介します。
開始決定通知が郵送されると、家の状態を見るために執行官と不動産鑑定士が家を訪れ、不動産の調査が行われます。
そこでは、入居者の情報や家の破損がないかどうかなどを確認するためにあらゆる質問を受けることになるので、その場に立ち会う必要があります。
不動産調査が終わると、裁判所に調査結果が提出され、家の売却をする日程が決められます。
この日程は当事者にも通知されます。
その後、入札期間に入り、8日間に渡って家の情報が一般的に公開されます。
そして開札期間を迎えると、最も高い値を挙げた落札者の売却決定が行われます。
次に、正式な家の買受人が決まると、代金納付の手続きが始まります。
代金納付がされた段階ですぐに引っ越しをし、物件から離れなければいけません。
最後に、落札された価格から債権者へ返済されます。
以上が、開始決定されてからの競売の大まかな流れです。
□競売が開始決定されてからの対処法とは?
競売の開始決定通知が届いた際、どのような対処が可能なのでしょうか。
続いては、開始決定が下されてからでもできる競売の対処法を3つご紹介します。
まず1つ目は、任意売却を行うことです。
競売の開始決定通知が届いても、開札期限の前日までに取り下げを行えば、任意売却へ切り替えられます。
しかし、任意売却を行う際は債権者の同意が必要であることを忘れてはいけません。
たとえ任意売却で得た売却金でローンが完済できなかったとしても、その後の返済方法を含めて債権者の了承を得られれば、任意売却を行えます。
任意売却をしたい場合は、早めに債権者に相談しておきましょう。
2つ目は、自己破産をすることです。
競売に対して悪いイメージを抱いている方も少なくありませんが、競売は手続きに長い期間を要するため、引き渡しまでの期間家に済み続けられるメリットも存在します。
できる限り今の家に住み続けたい方は、あえて競売を選び自己破産をする選択も一つの方法です。
自己破産を行えば、債務は全てなくなり、競売後に残債が残っても返済する必要はありません。
3つ目は、親族が競売に参加することです。
任意売却を行えない場合の対処法として、競売に親族が参加し落札してもらうよう頼むという方法があります。
そうすれば、購入した親族から家を借り、リースバックが可能となります。
ただし、この場合は親族の了承を得るのと同時に、親族がある程度の資産力を持っていることが必要な条件です。
□まとめ
今回は、競売の流れと競売が開始されてからでもできる対策法をご紹介しました。
競売の開始決定がされても、ある一定の期間内であれば競売の取り下げや任意売却への切り替えなどの対処が可能です。
いずれにしても、競売の特徴を理解した上で自分に合った方法を選ぶようにしましょう。