任意売却を考えていて、任意売却では瑕疵担保が免責になるのか気になっているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却で瑕疵担保が免責になるのかについてご紹介します。
また、そもそも瑕疵担保責任とは何かについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□そもそも瑕疵担保責任とは?
中古住宅を売り出す際に、買い手にはいろんな不安点や心配点が出てきます。
家というのは安くない買い物ですし、何度か訪問しただけでは認識できなかった欠陥が見つかる場合もあるため、慎重になるのも無理はないでしょう。
そのため、一般的な中古住宅の売買に関しては、売主は住宅を引き渡してから一定の期間、買主に対して瑕疵担保責任という責任を負うことになります。
この瑕疵担保責任によって、買主が住宅を購入して住み始めた後に何らかの瑕疵が見つかっても、売主に住宅の修繕を求めたり、存在賠償請求をしたりできます。
瑕疵担保責任を問われる具体的なケースとしては、「雨漏り」「地盤沈下」「耐震強度の不足」などが挙げられます。
近年は、床の傾きやヒビなど物件自体の欠陥だけでなく、周囲の環境も含めて瑕疵とされるケースが増加しています。
そのため、中古住宅を売る場合は、売主は知っている情報を事前にできるだけ買主に説明しておくのが大切です。
□任意売却では瑕疵担保が免責になるのか?
これまで瑕疵担保責任についてご紹介しましたが、実はこの責任は、当事者の特約で排除できます。
任意売却の場合、売主の瑕疵担保責任は原則として特約により免責されます。
任意売却では、売却代金を債権者に全額返済するので売主に資金が残らず、瑕疵の賠償が厳しい状態であるケースが多いからです。
ただし、任意売却の際に瑕疵を認識していたのにこれを告げない場合は、話は別です。
売主が瑕疵があることを知っているにもかかわらず、買主に告げずに販売したという場合は、瑕疵担保責任免責の特約があっても責任を問われる可能性があります。
任意売却は買主との信頼関係の下で成立するため、瑕疵が分かっている場合には事前にしっかり説明しましょう。
□まとめ
今回は、任意売却を考えている方に向けて、瑕疵担保責任とはどういった責任なのかについてご紹介しました。
また、任意売却では瑕疵担保が免責になるのかどうかについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
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