住宅ローンの返済が厳しく任意売却を考えているが、なかなか踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。
任意売却ができる期間はある程度限られています。
そこで今回は、任意売却が可能となる期間を紹介します。
また、任意売却の具体的なステップも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却が可能となる期間を紹介!
結論から申し上げますと、任意売却の可能期間は、競売開札日の前日までとなります。
目安としては、期限の利益喪失から6~12カ月です。
競売申立ての時期は債権者によって異なり、販売期間が長いケースもありますが、代位弁済後の早いタイミングで申立てられることもゼロではありません。
申立て後に裁判所の業務が進み、3~6カ月で開札期日となってしまいます。
開札期日とは住宅を競売で買う人が決まる日ですが、それ以降は申立人の意思で取り下げられません。
そのため、遅開札期日の遅くても数日前までに任意売却を完了させる必要があるので注意しましょう。
□任意売却の具体的なステップをご紹介!
ここからは、任意売却の具体的な順序を3ステップでご紹介します。
1ステップ目は、任意売却の相談・価格査定です。
まずは任意売却を行う不動産会社や専門業者を探し、物件の査定を行います。
販売価格は売り主が決められず、債権者である金融機関と決定する必要があるので、査定価格には明確な根拠が必要です。
査定価格が決まったら、ローンの残高や債務状況などの詳細を把握した上で、任意売却のプランを立てます。
このプランに問題なければ、専任媒介か専属専任媒介の契約を結びましょう。
2ステップ目は、債権者の同意を確認して売却活動を開始します。
任意売却には期限があり、買い手がつかないと有無を言わさず競売となってしまうため、事前準備や内見には迅速に対応しましょう。
3ステップ目は、売買契約・決済と引き渡しです。
購入希望者が決まったら、債権者の許可を得て売買契約を締結しましょう。
代金決済を行い、抵当権が抹消されると、物件を引き渡します。
この売却代金から事前に話し合いで決めた控除分を差し引き、残金を返済します。
□まとめ
今回は、任意売却に悩んでいる方に向けて、任意売却が可能となる期間についてご紹介しました。
また、任意売却をするまでの具体的なステップについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。