離婚をきっかけに住宅を任意売却することになったが、任意売却をしてもローンの残債が残った場合どうしようか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚で任意売却をしても残債がある場合の対処法をご紹介します。
また、離婚で任意売却をする際の注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□離婚で任意売却しても残債がある場合の対処法をご紹介!
任意売却をする理由としては、ローンの支払いが厳しくなったという場合が多いでしょう。
この場合、任意売却の利益で住宅ローンを完済できると良いですが、売却額よりも残債額の方が多く完済に至らないケースも多いです。
売却後の残債は、原則として一括での支払いを求められるので、このときに支払える貯金がないと、結局自己破産などの手続きを行うことになります。
しかし、金融機関の目的はできるだけ多くの債権を回収することであるため、残債がある場合は金融機関と相談することで分割払いにしてもらえる場合も多いです。
この時、毎月の返済額は、債務者の収入や金銭的事情を考慮し、生活に無理のない範囲に設定されるのが一般的です。
任意売却の際に利用する媒介業者の中には、このような金融機関との交渉を依頼できる業者もいるので、信頼できる業者を選んでくださいね。
□離婚で任意売却をする場合の注意点とは?
ここからは、離婚で任意売却をする場合の注意点を2つご紹介します。
1つ目が、離婚で住所・姓が変わると変更登記をする必要があることです。
家を売却する場合は、登記上の住所や氏名と契約上のそれらは必ず一致している必要があります。
夫婦が共同で所有している物件を売却する場合は、離婚後に任意売却を行うと、登記上の住所や姓と一致しなくなる場合があります。
2つ目が、実際の売却までに時間がかかるということです。
売却する家が共有名義の場合、任意売却をする際には夫婦で手続きを進めることになります。
または、どちらかが連帯保証人である場合は任意売却の承諾が必要で、手続きに関する連絡を取り続ける必要もあります。
よって、離婚が決定的になった後でも、連絡が取り合える関係を維持していく必要が出てくるのです。
任意売却が完了するまでに、短くても3カ月程度はかかります。
状況によってはより長期戦になる可能性もあるため、任意売却をする場合は、離婚が決まってもしばらく関係が継続することを双方が認識することが大切です。
□まとめ
今回は、離婚で任意売却をしても残債がある場合の対処法についてご紹介しました。
また、離婚で任意売却をする場合の注意点についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。