競売にかけられた家にはいつまで住める?ご紹介します! | 宇都宮、栃木周辺の不動産をお探しなら株式会社ホットハウス 宇都宮支店にお任せ下さい。

栃木県で不動産・土地(売地)を探すなら【ホットハウス宇都宮支店】

営業時間9:20~17:40定休日日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始

競売にかけられた家にはいつまで住める?ご紹介します!

「住宅ローンの支払いが滞りがちになって、このままだと競売にかけられそう」と心配されている方は少なくないでしょう。
競売にかけられたら、いつまで家に住み続けられるか不安ですよね。
そこで今回は、競売にかけられた家はいつまで住めるのかご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□競売にかけられた家はいつまで住める?

ローンの支払いが滞って家が競売にかけられると、裁判所からその旨が通知され、期限までに家を明け渡す必要が出てきます。
では、競売になった家はいつまでに明け渡す必要があるのでしょうか。
競売開始決定通知の到着から家を実際に明け渡すまでは、おおむね6か月~8か月です。
この明け渡しの日から逆算し、それまでに引越しや新居の手配を進める必要があります。

もしも引越しが間に合わない場合や、家の明け渡しに応じない場合は、最終的に強制執行によって退去させられる場合もあります。
この時に運び出された荷物は返してもらえますが、保管や搬出の費用は請求されれば元所有者が負担することになるので、注意しましょう。

 

□競売を回避して任意売却を目指しましょう!

競売は何としても回避したいと思われる方も多いでしょう。
通常、住宅ローンを滞納している家は売却できませんが、特殊な不動産売却方法である「任意売却」が利用可能です。
任意売却とは、何らかの事情で住宅ローンが返済できない時に自分の意思で自宅を売却する方法です。
通常の不動産売却とは異なり、「不動産売却」と「住宅ローン債務の清算」を一緒に行えます。

そんな任意売却のメリットは、以下のようなものがあります。

・競売より売却相場が高い
・手元にお金がなくても実行できる
・引っ越し費用がもらえる可能性がある
・プライバシーが守られる
・自分の意思を反映できる

上記のようにたくさんのメリットがありますが、なんといっても「競売より売却相場が高い」というのは非常に魅力的です。
競売だとローンの残債をほとんど返せない場合がありますが、任意売却だと通常の売却と同様の条件で売れるので、ローンの返済が圧倒的に楽になります。
このように、競売と比べて任意売却の方が有利に売却を進められるので、ぜひ積極的に検討してみてくださいね。

 

□まとめ

今回は、住宅ローンの支払いが滞っており、競売にかけられるか不安に思われている方に向けて、競売にかけられた家はいつまで住めるのかご紹介しました。
また、競売を回避して任意売却を目指すメリットについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/08/05   投稿者:-