住宅ローンの支払いが厳しいという方は、「競売だけは避けるべき」という言葉を聞いたことのある方が多いのではないでしょうか。
しかし、競売とは何かわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「競売にかけられる」という意味と、競売回避の方法についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□「競売にかけられる」とはどういうこと?
「競売にかけられる」とは、保証会社等があなたの自宅を売却した代金を回収するために、その担保となっている不動産を強制的に売却する法的手続きをした状態を指します。
住宅ローンを長期間滞納していると、自宅に「担保不動産競売開始決定」が届きます。
この書類の通知によって、ご自宅などの不動産が競売にかけられた状況が通知されます。
このまま何もせずに放置すると、「担保不動産競売開始決定書」が送られてから3~6ヵ月程度で競売が実行され、不動産は強制的に売却されてしまいます。
これから、競売を回避するための方法をご紹介します。
□競売回避の方法をご紹介!
ここからは、競売回避の方法を2つご紹介します。
1つ目が、残債を支払うことです。
競売は不動産を売却してお金に変えて、ローンの返済に充てるために行われますが、その前に残債を完済できれば競売はかけられません。
とはいえ、そもそも残債を完済できるお金があれば競売かけられる事態になることは考えにくいので、この回避法はあまり現実的ではないでしょう。
なお、住宅ローンを延滞して1~2カ月以内であれば、残債全てを完済せずとも、延滞分の返済のみで競売にかけられずに済みます。
2つ目が、任意売却することです。
住宅ローンの滞納開始から競売が開始するまでの間であれば、任意売却を選ぶこともできます。
競売の場合、一般的の不動産売却と比べるとかなり安価での売却することになりますが、任意売却であれば一般的な方法での不動産売却と同等の額で売却できます。
競売にせよ、任意売却にせよ、不動産を売却した後、残った残債については基本的に引き続き返済していかなければなりません。
そのため、少しでも高額で売却できる任意売却を選ぶのが良いでしょう。
任意売却は競売が開始されてしまうと行えなくなってしまいますので、お早めに検討してみてくださいね。
□まとめ
今回は、住宅ローンの支払いが厳しいという方に向けて、「競売にかけられる」とはどういうことなのかご紹介しました。
また、競売を回避するための方法についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。