マイホームを手に入れたものの生活がだんだん厳しくなってきて、自己破産を検討しているという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産をしてしまうと、持ち家を自由に売却できなくなってしまう可能性があります。
そこで今回は、自己破産で持ち家が売れなくなる対策をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□自己破産すると持ち家は自由に売れない?競売についてご紹介!
持ち家がある方が自己破産をした場合、その持ち家は競売に出されてしまい、ご自身で自由に売却できなくなります。
理由は、自己破産をしたことで、持っている財産を手放し、少しでも債権者に借金を返済する必要があるからです。
そもそも自己破産制度とは、借金が返済できなくなった人を救済するための制度です。
借金の返済が難しくなった人が裁判所に「破産手続き開始」を申し立て、それが許可されることで自己破産が成立します。
自己破産すると、借金返済の義務が免除される代わりに、持っている財産を全て手放す必要があり、手放した財産は債権者へ公平に分配されます。
この財産の中に持ち家も含まれるため、自己破産をするとご自身で自由に持ち家を売却できなくなるのです。
□自己破産の前に自宅を任意売却しておくメリットをご紹介!
先ほどご紹介したような事態を避けるには、自己破産の前に自宅を任意売却しておくのが有効です。
ここからは、自己破産の前に自宅を任意売却しておくメリットを2つご紹介します。
1つ目が、同時廃止にできる可能性が高まり、予納金が不要になることです。
同時廃止とは、破産管財人が付かない破産を言い、同時廃止になることで、裁判所への予納金が不要になるのです。
この同時廃止の基準に「破産者に大きな資産がない」という条件がありますが、持ち家などの不動産は資産に該当します。
そのため、自宅を先に売って、その売却代金を住宅ローン等の返済に充てることで資産がなくなるため、同時廃止が認められ、予納金が不要になる可能性が高まるのです。
2つ目が、競売を回避できてプライバシーが守られることです。
先ほども紹介したように、自己破産時に持ち家を持っていると、その持ち家は競売に出されることになります。
このように、自宅が競売になってしまうと、ネットに公開されてプライバシーが侵害される恐れもあります。
それを避けるために、自己破産の申し立て前に任意売却をしておく必要があるのです。
□まとめ
今回は、持ち家があるが生活が苦しくなって自己破産を考えているという方に向けて、自己破産すると持ち家が自由に売れなくなることについてご紹介しました。
また、自己破産の前に自宅を任意売却しておくメリットについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。