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夫が自己破産!住宅ローンの連帯債務はどうなるのかご紹介します!

「夫が自己破産することになったが、住宅ローンの連帯債務はどうなるのか心配だ」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、夫が自己破産した場合の住宅ローンの連帯債務についてご紹介します。
また、離婚後に相手が自己破産した場合の影響についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□夫が自己破産した場合の住宅ローンの連帯債務はどうなるの?

連帯債務で借りた住宅ローンを完済していない状態で夫が破産してしまった場合、住宅ローンはこれからどうなるのでしょうか。
皆さんもご存じの通り、住宅には抵当権が設定されており、連帯債務者の妻も当事者になります。
つまり、今後住宅ローンを妻が払えない場合は、マイホームは競売にかけられることになります。

妻がもし夫の分まで払う意思があったとしても、夫の破産は管財事件とされ、破産管財人が手続き上整理する必要があります。
そのため、夫の持ち分だけでも売却することになります。
もし相手が金融機関のみであれば、妻に支払い能力がある場合、「住宅ローンの名義を妻の単独にする」「他の銀行に借り換える」などの手段があります。
しかし、結局自己破産した夫の持ち分が、破産管財人に差し押さえられることになるのです。

 

□離婚後に相手が自己破産したら離婚した相手にも影響がある?

結論から申し上げますと、原則、夫が離婚後に自己破産しても元妻に影響はありません。
離婚前でも離婚後であっても、法律上は完全に独立した個人のため、夫が自己破産した場合は、妻に影響は及ばないのです。
ただし、離婚後に家など夫名義の財産を妻が使用する場合は、それらも債権者に配分されてしまうため、財産が没収される恐れがあります。

なお、離婚後すぐに自己破産をするのは、注意が必要です。
というのも、自己破産の申立て直前に離婚し、財産分与や養育費、慰謝料などの支払いがあった場合、その金額が高額であれば、財産隠しの偽装離婚に疑われる可能性があるのです。
財産隠しは法律で禁止されているため、万が一財産隠しを疑われると、破産者の財産として取り戻されてしまう可能性もあります。

そのため、万が一離婚後すぐに自己破産しようとお考えの場合は、自己破産の手続きをしてから離婚するのが離婚相手への配慮になるでしょう。

 

□まとめ

今回は、夫が自己破産する場合の住宅ローンの連帯債務についてご紹介しました。
また、離婚後に相手が自己破産した場合の相手の影響についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/09/12   投稿者:-