住宅ローンを滞納してしまい、口座を差し押さえられてしまったという方でも、期限日数以内であれば差し押さえ解除の手続きが可能です。
そこで今回は、差し押さえ解除手続きの期限日数についてご紹介します。
また、差し押さえ解除できない場合の対処法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□差し押さえ解除の手続きの期限日数とは?
結論から申し上げますと、差し押さえ解除の手続きは、差し押さえから1週間以内に行う必要があります。
差し押さえられた口座の残高は、差し押さえのタイミングで口座から引かれますが、すぐに債権者に振り込まれるのではなく、1週間ほどは銀行に預けられます。
預けられた口座残高は、1週間後に債権者へと渡ります。
一度債権者に渡ったお金は、仮に差し押さえが解除されたとしても取り返せません。
つまり、差し押さえ解除でお金を取り戻したい場合は、債権者にお金が渡る前に、解除の手続きをする必要があるのです。
ただし、これらの申し立てのみでは、差し押さえの解除はできません。
あくまで主張が正当なもので、解除の必要性が認めた場合のみ解除されます。
速やかに手続を行う必要があるため、差し押さえされた際には一刻も早く対応しましょう。
□差し押さえ解除できない場合の対処法をご紹介!
ここからは、差し押さえ解除できない場合の対処法を2つご紹介します。
1つ目が、差押禁止範囲の変更申立てを行うことです。
この制度が使われるのは、公的年金や生活保護費が預貯金口座に入金されたタイミングで預金差押えをされた場合などです。
また、「債務者及び債権者の生活の状況その他の事情」を考慮する場合も適用されるケースがあるので、一度この制度を相談してみましょう。
2つ目が、任意売却を検討することです。
マイホームを売却することで得る金額を返済に充てることによって、解決する場合もあります。
差し押さえの入った不動産のままでは、基本的には買い手は見つかりません。
つまり、放っておくといずれは競売にかけられるため、不動産を所有したままでは処分に時間が掛かってしまい、その間も生活に支障をきたす可能性があります。
ローンの完納することが不可能であることが分かっている場合は、早めに専門家に相談し、任意売却も検討してみましょう。
□まとめ
今回は、住宅ローンの滞納によって口座を差し押さえられたという方に向けて、差し押さえ解除手続きの期限日数についてご紹介しました。
また、差し押さえ解除できない場合の対処法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。