住宅ローンの滞納で、連帯保証人には迷惑をかけたくないと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
連帯保証人への影響を最小限に抑えたいという方におすすめなのが、任意売却です。
そこで今回は、連帯保証人にどのような影響があるのかについてご紹介します。
是非参考にしてみてください。
□連帯保証人への影響とは
まず、住宅ローン契約の連帯保証人の義務について解説します。
連帯保証人とは、債務者が返済を怠った場合に、債務者に代わり、ローンの返済を行う義務を負う人のことです。
連帯保証人は、返済が滞った場合に「債務者から先に請求してほしい」「債務者の財産から回収してほしい」といった主張はできません。
連帯保証人は債務者とほぼ同等の支払い義務を負っていることになります。
住宅ローンの場合、ローン契約者の返済が滞ると、金融機関は連帯保証人に請求の連絡をして、督促が送付されます。
住宅ローンを滞納している時点で、連帯保証人には迷惑がかかると把握しておきましょう。
連帯保証人も支払いができない場合は、ローン契約者が担保としている家を競売にかけられてしまいます。
また、連帯保証人に、最も迷惑がかかってしまうのは自己破産です。
自己破産の手続きをして、債務者の支払いを免除されたとしても、残りの債務を連帯保証人が一括返済する必要があります。
任意売却を通していれば、自己破産してしまった場合でも、連帯保証人の負担は、大幅に軽くなるでしょう。
任意売却後に任意整理ができることも、連帯保証人にとってはメリットといえます。
連帯保証人とのトラブルが発生しないように、しっかりと話し合うようにしましょう。
□住宅ローンを滞納している不動産を任意売却する方法とは
住宅ローンを滞納している不動産を任意売却する方法としては、連帯保証人の同意が必要です。
債権者と話し合って任意売却する方向へ進めたとしても、連帯保証人が納得していなければ不動産の任意売却はできません。
連帯保証人と話し合う際には、何もしなければ競売にかけられてしまうことも説明しておきましょう。
任意売却でも競売でも連帯保証人には、迷惑をかけることになります。
住宅ローンの支払いが滞っているのであれば競売よりも任意売却を選択した方が良いでしょう。
□まとめ
この記事では、連帯保証人への影響と住宅ローンを滞納している不動産を任意売却する方法について解説しました。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、連帯保証人と債権者と話し合って任意売却を選ぶようにしましょう。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。