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相続財産管理人が不動産売却するには?任意売却と競売のメリットをご紹介します!

相続財産管理人が不動産を売却する方法として任意売却と競売があげられます。
相続財産管理人による不動産売却は、家庭裁判所の承認を経てから手続きを進めるため、通常の不動産売却と比べると手間と時間がかかります。
今回は、相続財産管理人が不動産売却をする流れについてご紹介します。
是非参考にしてみてください。

 

□相続財産管理人が不動産売却をする流れとは

相続財産管理人とは、法定相続人がいないといった場合に、故人の代わりに遺産を管理する役割を担う人のことです。
故人の財産を管理する人がいないと、故人の預貯金から借金を返済することや、土地や家屋を処分することはできません。
故人に、お金を貸した債権者や保証人に迷惑がかかるだけでなく、空き家になってしまう可能性があります。
相続財産管理人は、必要に応じて故人の財産の売却も可能で、受け渡し先のない財産は、国庫へ帰属させる必要があります。

ここでは、相続財産管理人が不動産売却をする流れについて解説します。

1つ目は、家庭裁判所で承諾を得る必要があります。
不動産の売却は、法律上の「処分行為」に当てはまっており、家庭裁判所の承認がなければ行うことができないからです。

まず、価格と売却先を明確にし、家庭裁判所に申請を行います。
家庭裁判所で公正な価格と判断されない場合は、売却できないので注意してください。

2つ目は、裁判所の承諾を得た内容で売買契約を締結することです。
裁判所から売却の許可を得れば、売却したい相手と売買契約を結べます。
売買契約を結ぶ場合は、裁判所が適切と判断された金額の範囲内で売却しましょう。

3つ目は、売買登記前に相続財産法人への名義変更を行うことです。
受け渡し先がない相続財産は、相続財産法人となるため、登記上で名義変更をする必要があります。
手続きを忘れないように注意しましょう。

 

□任意売却と競売のメリットとは

相続財産管理人が不動産売却する方法は、任意売却と競売の2つあります。

まず、任意売却のメリットについてご紹介します。
任意売却を競売と比較すると、高く売れる可能性があります。
また、ホームページなどに掲載されないため、外部に知られにくいということもメリットといえるでしょう。
任意売却後にも、債務が残っている場合は、分割での返済が可能です。

次に、競売のメリットについてご紹介します。
任意売却と比べるとメリットはないため、できるだけ任意売却を選ぶようにしましょう。
競売のみのメリットとしては、債権者との交渉や買い手の検討などをしなくて良いことがあげられます。

また、競売は一般的に手続きが長引くことが多いため、買い手が決まるまでの間はその物件に住み続けられます。

 

□まとめ

この記事では、相続財産管理人が不動産売却をする流れについて解説しました。
売却する際は、できるだけ任意売却を選ぶようにしましょう。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/10/20   投稿者:-