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フラット35の返済中でも任意売却できる?フラット35について解説します!

長期固定金利住宅ローンとして知られる「フラット35」ですが、詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、フラット35のメリットについて解説します。
また、フラット35の返済中に売却する方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□フラット35のメリットとは

フラット35とは、長期固定金利で借りられるローンのことです。
住宅金融支援機構、銀行のような民間金融機関が提携しているローンで、最長35年間、同一金利で借り続けられます。
フラット35は買取型と保証型の2種類あり、主に買取型が使われています。
まず、フラット35のメリットについてご紹介します。

1つ目は、支払い額の見通しが立てやすいことです。
フラット35の特徴は、固定金利型のローンであることです。
借入年数に関わらず、契約時の利率で返済できるため、支払い額の見通しが立てやすくなります。

2つ目は、保証料や保証人か不要なことです。
フラット35のメリットは、申し込み時に保証料や保証人が不要な点です。
保証料がかからないため、申し込み費用を抑えられて、初期費用の負担が少なくローンを利用できることは非常に魅力的です。
また、申し込み時の保証人は、不要なため、誰でも利用しやすいこともメリットとしてあげられます。

3つ目は、自営業や個人事業主でも利用しやすいことです。
フラット35の借入額は、前年度の所得によって審査されます。
申し込み時の経済状況はほとんど考慮されないため、前年の所得が高ければ、自営業や個人事業主でも審査に通りやすくなります。

 

□フラット35の返済中に売却する方法とは

フラット35の返済中に売却する方法は3つあります。

1つ目は、全額繰上げ返済をしてから売却する方法です。
手持ち資金がある場合は、全額繰上げ返済をすると、抵当権が抹消され、売却が可能になります。

2つ目は、売却代金で住宅ローンを完済して売却する方法です。
売却代金で全額返済できるのであれば、抵当権が抹消され、売却が可能になります。
売却代金で返済できない場合は、不足分を自己資金で賄えられれば抵当権を抹消できます。

3つ目は、任意売却する方法です。
任意売却とは、住宅ローンを返済が滞るといった債務不履行が発生した際に、不動産を売却する方法のことです。
フラット35の任意売却は、通常の売却とは異なり、売却代金は、住宅金融支援機構が決定します。
住宅金融支援機構は、不動産を誰に売却するかを決定する権利も持っています。

 

□まとめ

この記事では、フラット35のメリットとフラット35の返済中に売却する方法について解説しました。
フラット35の返済中でも任意売却はできますが、住宅金融支援機構が売却代金や誰に売却するかを決める権利を持っています。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/10/28   投稿者:-