住宅ローンの債務不履行が続く場合の売却方法として任意売却があります。
場合によっては、任意売却できずに、競売に移されてしまうことがあります。
今回は、任意売却に応じないとどうなるのかについてご紹介します。
また、任意売却ができないケースを防ぐ方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却に応じないとどうなるのか?
住宅ローンの債務不履行が続くと、金融機関は抵当権を使って、強制執行を裁判所に申し立てます。
裁判所は債務者の財産を押収し、担保にしていた不動産を競売にかけてしまいます。
競売にかけられると抵当権は強制的に外されてしまいます。
競売にかけられた不動産の場合、買主への売却を許可する決定の後、裁判所は嘱託で抵当権抹消登記を実行します。
また、任意売却のように売却活動を自分で行う必要はありません。
競売によって発生するリスクについていくつかご紹介します。
1つ目は、他人に知られてしまう可能性があることです。
競売開始が決定されると、裁判所では、住所の概要や面積のような競売物件の情報が公開されます。
競売の入札開始1ヶ月前には、室内の写真を物件情報とともにホームページに掲載します。
サイトは一般公開されているため、不動産に興味がある人や近所の人に知られてしまう可能性があります。
2つ目は、安価での売却となってしまうことです。
競売は、売却基準価額の80パーセント以上が買受可能額となっています。
売却基準価額は、相場よりも低く設定されているため、落札価額は相場の70パーセントから80パーセントとなってしまいます。
3つ目は、自己破産する恐れがあることです。
競売後の残債は、債権者から一括返済を要求されます。
先程もご紹介しましたが、任意売却に比べると安価な売却となってしまうため、競売終了後も多額の残債があり、完済できないケースがほとんどです。
競売終了後にも、残債が完済できなければ、自己破産は避けられないでしょう。
□任意売却ができないケースを防ぐ方法とは
ローンの支払いを滞納したら早めに任意売却の相談をすることです。
ローンの滞納は物件差し押さえへの第一歩です。
債務者が債務不履行をする意思がなくても、金銭が用意されない限りは、任意売却は避けられないでしょう。
そのため、早めに任意売却の相談をしてください。
□まとめ
この記事では、任意売却に応じないとどうなるのかと任意売却ができないケースを防ぐ方法について解説しました。
任意売却ができないと分かった時点で、すぐに相談するようにしましょう。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。