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任意売却をする際に用いる委任状とは?注意点について解説します!

海外に住んでいる方、病気で家を出られない方、不動産を売却したくても売れない方などの場合には、任意売却という方法があります。
任意売却する際には、委任状が必要になります。
今回は、任意売却する際の委任状についてご紹介します。
また、委任状作成時の注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却する際の委任状とは

不動産を売却する際、様々な理由により不動産の所有者が売却手続きをできない場合があります。
例えば、病気の方や海外に住んでいる方、複雑な手続きを行うのが苦手な方、忙しい方などです。

様々な事情によって、どうしても売りたいのに取引できないことから、不動産を放置している方も多いのではないでしょうか。
不動産の価値は変動してしまうため、放置していると価値も下がってしまいます。
このような場合におすすめなのが、信頼できる人に委任する方法です。
委任をすると、売却手続きを代理で進めてもらうことになり、委任状が必要になります。

委任状を作成していれば、定められた範囲内でしか権利を行使できませんので、越えてはならない一線を定められます。
一方で、委任状がない場合、代理を任せたとしても、権限が不明確、曖昧になるおそれがあり、様々な問題を引き起こす可能性があります。

 

□委任状作成時の注意点とは

1つ目は、書式についてです。
委任状の書式は自由であることがポイントです。
縦書き、横書き、自分でノートに書く、パソコンで書くなどが有効になります。
専門知識のない人が作成した場合でも有効になるため、代理人に過度な権限を与えないことが重要です。

2つ目は、本人と代理人の名前、住所、日付を記載することです。
名前だけでは、同姓同名の人もいるため、委任者と受任者を特定するために「住所」を記載するのがポイントです。
また、日付を記載することで、委任状がいつから有効であるのかが判断できます。

3つ目は、捨印を押印しないことです。
捨印が押された委任状は、代理人がその場で委任状で訂正し、新たな委任事項を追加が可能になります。
売買条件を勝手に変更される可能性があるので、捨印は押さないように注意しましょう。

 

□まとめ

この記事では、任意売却する際の委任状と委任状作成時の注意点について解説しました。
委任状を作成する際には、様々な注意点があります。
代理人が過度な権限を与えて、有利となってしまうことがないように注意しましょう。
その他ご質問やご相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

投稿日:2022/11/09   投稿者:-