税金を滞納しており、納税するのが難しいが任意売却をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
税金を滞納している場合、大切な不動産と給料が差し押さえられる可能性があります。
そこで今回は、税金滞納しているが任意売却できるのかや税金滞納後の差押えの流れについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□税金滞納しているが任意売却できるのか?
税金の滞納により、自宅が差し押さえられている場合、差し押さえが解除されない限り任意売却はできません。
ただし、差し押さえを解除できるかどうかは、状況や市区町村によって異なるため確認してみましょう。
基本的に差し押さえでは、滞納している税金を全額納付しないと差し押さえを解除できませんが、滞納額が少額の場合は、売買金額から滞納している税金を支払える場合があります。
住宅ローンの債権者の同意を得られるかどうかによって異なりますが、一般的には、20万円から30万円を限度として、売買金額を税金の支払いに利用可能です。
債権者によっては、1円も認めてくれなかったり、反対に100万円を上限として税金に利用できるケースがあります。
また、市区町村によっては全額支払うのではなく、市役所との交渉次第では一定額を支払い、残りを分割して支払う取り決めにより差し押さえを解除することに合意する場合もあります。
例えば、100万円の税金を滞納していても、債権者の同意を得れば、50万円を売買金額から拠出して支払い、残りを分割払いする方法です。
これには市役所との交渉が必要ですが、市区町村によっては交渉に全く応じない場合もあります。
いずれにしても、差し押さえが入っている不動産の任意売却は、債権者や市区町村の役所との調整が必要となるため、難易度が高くなってしまいます。
□税金滞納後の差し押さえの流れについて
税金を滞納すると、すぐに差し押さえられるのではなく、最短で2ヶ月弱程度といわれています。
差し押さえまでの流れについてご紹介します。
まず、税金を滞納してから20日以内に税務署や地方自治体の役所から督促状が届きます。
税金を滞納していることから延滞税が発生しており、当初の納税額よりも金額が高くなっていることに気をつけてください。
督促状が届いてからすぐに税金を支払えば差し押さえにはならないため、届き次第すぐに支払いましょう。
また、督促状が届いてから10日以内に支払われない場合は、財産調査が行われ、財産を差し押さえられます。
□まとめ
この記事では、税金滞納しているが任意売却できるのかや税金滞納後の差押えの流れについて解説しました。
税金の滞納によって自宅が差し押さえられている場合は、任意売却できないため注意しましょう。
任意売却についてご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。