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任意売却で譲渡所得税がかかる?任意売却と税金の関係についてご紹介します!

住宅ローンの返済が困難になり、債務不履行が続く場合の選択肢として、「任意売却」があります。
任意売却で不動産を手放す際も、通常の不動産売却と同じく、税金が発生します。
今回は、任意売却にかかる税金と任意売却で税金がかからないケースについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却にかかる税金とは

不動産売却の際にかかる税金を3つご紹介します。

 

*譲渡所得税と住民税

譲渡所得税は、不動産を売却して利益を得た場合に課される税金のことです。
譲渡所得税に応じて、住民税も支払う必要があります。

しかし、任意売却の際は、譲渡所得税や住宅税がかからないケースが多くなっています。

任意売却では、不動産の価値が下落し、売却による利益が得られない場合が多くあります。
場合によっては、売却代金を住宅ローンの返済にあてても、残債が残ってしまいます。
不動産を売却した際の売却益がなければ、不動産の売却にかかる譲渡所得税や住民税はかかりません。

 

*印紙税

不動産を売却する際には、印紙税を支払うために売買契約書に収入印紙を添付します。
印紙税の額は契約金額によって異なるため、契約金額が高くなるほど印紙税も高くなります。

 

*登録免許税

抵当権が不動産に設定されている場合は、抵当権を抹消する手続きが必要になります。
抵当権の抹消の登録免許税は不動産1件につき1000円ですが、司法書士に依頼するのが一般的なため、依頼料を含めると数万円程度かかることを把握しておきましょう。

 

□任意売却で譲渡所得税がかからないケースとは

譲渡所得税が発生する場合でも、条件を満たしていれば税金が課税されないケースがあります。
ここでは、任意売却で譲渡所得税のような税金がかからないケースを3つご紹介します。

1つ目は、税金の支払いが著しく困難な場合です。
任意売却後にも残債が非常に多く、加えて確実に税金が徴収できないとされた場合は、売却益が出たとしても、税金の支払いを見送られる可能性があります。

2つ目は、競売を避けるために任意売却をした場合です。
多額な残債を抱えたまま、競売を避けるためやむを得なく任意売却の手段を取ることがあります。
競売のような強制換価手続きを避けるために任意売却を選び許可された場合は、税金がかかりません。

 

□まとめ

この記事では、任意売却にかかる税金と任意売却で税金がかからないケースについて解説しました。
任意売却には、様々な税金がかかるため支払いを忘れないよう注意しましょう。
任意売却や任意売却にかかる税金についてご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

投稿日:2022/11/20   投稿者:-