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任意売却に必要な売買契約書の内容とは?任意売却の準備についてもご紹介します!

任意売却は通常の売却とは異なり、準備するべき契約書の内容も変わります。
事前に必要な書類を準備しておくことで、手続きもスムーズに進むため、早めに用意しておきましょう。
この記事では、任意売却の不動産の売買契約書の内容や任意売却の準備について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却の不動産の売買契約書の内容について

まずは、一般的な不動産の売買契約書に書かれている内容についてご紹介します。
売買契約書に書かれている内容は、通常の売却と任意売却の場合もほぼ同じです。
事前に知っておくことで契約時に慌てずに済むので、確認しておきましょう。

1つ目は、対象物件に関する情報と金額です。
売買対象の物件についての情報と売買価格を記載する必要があります。
他の物件との混同を避けるため、所在地や物件の面積など詳細な情報が記載されています。
「どの物件を」「いくらで」売買するかを明確にした条項です。

2つ目は、引渡し条件です。
対象の物件をどのように引き渡すのか、引渡しの時期などを規定しています。
また、引き渡しが完了する前に物件が破損した場合は契約解除といった内容も含まれています。

3つ目は、所有権に関する記載です。
所有権移転については、いつ誰が登記を行うのかを記載しています。
通常、売主が所有権移転登記の主体となり、司法書士のような専門家に登記を依頼するケースが多いです。
通常、所有権の移転登記は、決済や引き渡しと同じ日に行われます。

4つ目は、契約不適合責任に関する記載です。
物件に不備や欠陥があった際に売主の責任に関する条項のことです。

上記の付帯設備のほか、シロアリ被害の瑕疵が認められた場合には、契約不適合責任条項の対象となる場合があります。
さらに、任意売却の場合、一般的に契約不適合責任は免責とされます。

 

□任意売却の準備について

任意売却の流れとして、初回相談、物件の査定と債務の確認、債権者との交渉、媒介契約の締結、売却活動、内覧・申込、配分案の作成・承認、売買契約の締結、最後に決済・引渡しとなります。
任意売却完了までには、10ヶ月程度かかると覚えておいてください。

また、任意売却は競売にかけられる前に完了しなければならないため、できる限り早く相談するようにしましょう。
必要書類は、市役所や法務局のように平日にしか発行できない場合もあるため、売却の検討時から集め始めると良いでしょう。

 

□まとめ

この記事では、任意売却の不動産の売買契約書の内容や任意売却の準備について解説しました。
任意売却の準備は、できるだけ早めに進めるようにしましょう。
任意売却についてご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

投稿日:2022/11/24   投稿者:-