収入が減ると住宅ローンの負担が重くなり、支払いが滞ることから、いずれ自己破産をしなければならないと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産だけが住宅ローンの負担から解放されるための方法ではありません。
そこで今回は、任意売却と自己破産の違いとそれぞれのメリットについてご紹介します。
□任意売却と自己破産の違いとは
まず、任意売却と自己破産について解説します。
任意売却とは、収入減や病気といった理由で住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関のような債権者の同意を得た上で、住宅ローンで購入した物件を売却します。
そして、売却で得た金額を住宅ローンの返済に回すといった仕組みです。
自己破産とは、住宅ローンまたは消費者金融への借金の返済が困難になった場合に、裁判所に債務の返済免除の申立てを行う手続きのことです。
自己破産をすると、債務が無くなる手続きの住宅ローン以外にもその人が抱えている全ての債務が無くなるため、多くの借金がある場合に有効です。
また、任意売却により多額の借金を返済することが困難な場合でも、自己破産が最後の選択肢となる可能性があります。
任意売却の結果を踏まえて、自己破産をするかどうかを判断することをおすすめします。
したがって、住宅ローン以外の借金がある場合、または任意売却後も多額の借金を抱えている場合は、最初に弁護士または司法書士に相談しましょう。
□任意売却と自己破産のメリットとは
*任意売却のメリット
1つ目は、競売より市場に近い金額で売却できる可能性があることです。
任意売却では、競売よりも比較的、高い価格で売却できる可能性があります。
買い手がどのような条件に同意するかにもよりますが、相手の同意次第で高額で売却できる点が魅力といえるでしょう。
2つ目は、プライバシーが守られることです。
競売にかけられてしまうと、インターネット上で不動産の情報が公開されてしまいます。
ローンが滞納して家を手放したといった情報を知られることがなく、プライバシーを侵害されることがない点もメリットといえるでしょう。
*自己破産のメリット
自己破産のメリットは、免責が認められるとほとんどの借金が免除されることです。
住宅ローンだけでなく、消費者金融やリボ払いのクレジットカードの残高などの借金を返済する必要はありません。
しかし、税金や水道代、社会保険料、養育費、損害賠償は支払う必要があるため気をつけましょう。
□まとめ
この記事では、任意売却と自己破産の違いとそれぞれのメリットついて解説しました。
任意売却や自己破産の違いをお分かりいただけたのではないでしょうか。
任意売却についてご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。