「空き家について知識を深めたい」
「空き家がもたらす被害の事例を知りたい」
空き家を所有している方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は空き家が倒壊する理由と空き家がもたらす被害の事例を紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□空き家が倒壊する理由について
空き家が倒壊する理由として、木造住宅であることが挙げられます。
木造住宅は、定期的に換気を行わないと、木が徐々に弱っていき腐ってしまいます。
また、空き家は築年数が経っているものが多く、耐震性が弱い建物が多いです。
加えて、耐震性が弱いと、小さな台風や地震でもすぐに倒壊する家となってしまいます。
結果として、空き家は倒壊しやすい状態となっているのです。
□空き家がもたらす被害の事例について
1つ目は、犯罪の受け渡し場所になりやすいことです。
空き家は、麻薬の取引やオレオレ詐欺の際に使われることが多いです。
長い間誰も住んでいないため、配送先を空き家にすることで、匿名で荷物やお金を受け取れます。
海外では遺体を埋める場所として利用する方も多く、近隣の家に腐敗臭が広がり、家主に苦情が入ることもあります。
2つ目は、不審者の居住スペースになりやすいことです。
ホームレスや不審者が、前もって空き家かどうか調査して、住み着く場合があります。
不良グループの溜まり場となってしまった場合には、家の中が汚されて後処理が大変になることもあります。
3つ目は、老朽化による倒壊です。
日本は木造建築が多いため、築年数が長いと倒壊しやすいです。
特に日本は、台風や地震といった自然災害が多いため、家が倒壊する可能性が大いにあります。
4つ目は、景観が悪化しやすいことです。
長い間放置してある空き家が立ち並んでいると、立ち寄りにくいですよね。
結果として、住宅街から人が減っていき、その町が過疎化してしまいます。
5つ目は害虫や害獣の居住スペースになってしまうことです。
空き家には野良猫や野良犬など住み着き、糞尿による悪臭が生じる可能性があります。
また、害虫や害獣が繁殖しまうと、上記の被害は拡大するでしょう。
結果として、近隣の家にも害虫が押し寄せてくる可能性があります。
害虫や害獣の被害を防ぐためには、定期的な空き家のメンテナンスが必要です。
□まとめ
今回は、空き家が倒壊する理由と空き家がもたらす被害を紹介しました。
この記事が少しでもお客様の空き家に対する知識を深められれば幸いです。
何かお困りごとがある際には、お気軽に当社へお問い合わせください。
「戸建てを売却するまでの流れを知りたい」
「戸建てをできるだけ早く売りたい」
戸建ての売却を検討中の方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は戸建てを売却するまでの流れと売却するまでの期間を短くする方法を紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□戸建てを売却するまでの流れについて
一般的に戸建ての売却には、約3か月~11か月かかります。
売り出す前は、査定や不動産選びを行います。
期間は1日から数週間かかる方が多いです。
不動産選びが終わったら、売り出し中は売却プランを決めたり、売却活動を売れるまで行ったりします。
最後に物件が売れたら、売買契約を交わし、引き渡しや決済をします。
期間は取引にもよりますが、一般的に1か月程かかります。
□戸建てを売却するまでの期間を短くする方法について
戸建てを売却するまでの期間を短くする方法は大きく分けて4つあります。
1つ目は、売却期間をずらすことです。
戸建ては、引っ越しシーズンや新生活シーズンに需要が高まります。
一般的に、市場が活発になるのは2月~3月、9~10月です。
このシーズンに合わせて、売却を開始することで、スムーズに戸建てを売却できるでしょう。
2つ目は、戸建ての長所を分かりやすくアピールすることです。
戸建てを早く売るためには、長所をアピールすることが非常に重要です。
例えば、写真を明るく鮮明に撮ったり、戸建て特有の長所をアピールしたりすると良いでしょう。
周辺の施設や駅までの距離が近い場合には、積極的にアピールしましょう。
3つ目は、売り出し価格を相場より低く設定することです。
売値は自分で設定できます。
そこで、相場より少し低く設定することで買い手の目にとまりやすくなります。
そのため、売り出し価格は相場よりも少しだけ低く設定することをおすすめします。
4つ目は、不動産買取を視野に入れることです。
価格を気にせず事情があって早く売却したい方は、不動産買取を検討することをおすすめします。
価格は相場の約7割になる可能性が高いです。
しかし、売主を探す必要がないため、すぐに売却できることが多いでしょう。
□まとめ
今回は一戸建てを売却するまでの流れと、売却するまでの期間を短くする方法を紹介しました。
この記事がお客様が物件を売る際に、少しでもお役に立てれば幸いです。
何かお困りごとがある際は、お気軽に当社へお問い合わせください。
当社のスタッフが全力でサポートします。
「不用品の処分方法がわからない」
「不用品や荷物のおすすめの処分方法が知りたい」
実家を売却前の方はこのようにお考えの方が多いでしょう。
そこで、今回は実家の不用品や荷物におすすめの処分方法と、実家売却前に不用品や荷物を処分する際のポイントを紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□不用品や荷物のおすすめの処分方法について
1つ目は、地域のゴミ捨て場を利用することです。
ゴミ捨て場は町内会が管理し、住人が清掃をしています。
そのため、実家の不用品をまとめてゴミ捨て場に捨てる場合は、あらかじめ町内会長に許可をもらうと良いでしょう。
事前に連絡もなく急に大量のゴミを捨てると、住人を不快にさせてしまう可能性があります。
2つ目は自治体指定の処理センターを利用することです。
自治体指定のゴミ処理場では、自分で不用品を持ち込む必要があります。
しかし、自治体指定のため、格安で不用品や荷物を処理できます。
地域によってルールが異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
3つ目はリサイクルショップの出張買取を利用することです。
不用品が新しく使えるものが多い場合には、リサイクルショップに買い取ってもらうことをおすすめします。
比較的新しい家具家電がそろっている場合には、不用品をお金に換えられる可能性が高いです。
4つ目は不用品処分業者に依頼することです。
不用品業者に処分を依頼する場合には、荷物を分別する必要がありません。
不用品の種類が多く大量にゴミがある場合であっても、不用品回収業者に依頼することで手間をかけずに処分できます。
□実家売却前に不用品や荷物を処分する際のポイントについて
1つ目は、スケジュールを事前に立てておくことです。
不用品を捨てるタイミングをあらかじめ決めておくことで、スムーズに不用品を処分できるでしょう。
2つ目は、家族と話し合って捨てるものを決めることです。
ご自身の判断で家族のものを捨ててしまうと、後々トラブルになってしまう可能性があります。
本人にしか分からない思い出が詰まったものもあるため、事前にしっかり家族と話し合っておきましょう。
3つ目は家具や家電などの処分方法を知っておくことです。
不用品が大量にある場合、処理方法を事前に把握しておきましょう。
不用品の処理方法を把握しておくことで、円滑に処分できます。
□まとめ
今回は、実家の不用品や荷物におすすめの処分方法と実家売却前に不用品や荷物を処分する際のポイントを紹介しました。
この記事が少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
当社はお客様一人一人の意見を真摯に受け止め、最高のサービスを提供します。
「相続手続きの進め方について知りたい」
「遺産がもらえるまでの流れを知りたい」
家族が亡くなった際には、葬儀費用が必要になります。
家族が亡くなった時、お金の心配をするのは嫌ですよね。
そこで今回は、相続手続きの進め方や遺産がもらえるまでの流れを紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□相続手続きの進め方について
相続手続きの進め方は、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、遺言書が見つかって内容に従って進めていく方法です。
相続において、遺言書は最も重要視されるものです。
遺言書があることによって、揉め事やトラブルが発生する心配がなく、スムーズに手続きできるためです。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で相続人の前で遺言書を開封し、存在を明らかにします。
2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、家庭裁判所へ行く必要はありません。
しかし、保管制度を利用してない場合には、手続きに約1~2か月かかる可能性があるため注意が必要です。
2つ目は、遺言書はなく相続人で分割内容に沿って進めていく方法です。
遺産分割協議をする場合、相続人の人数が多いと、協議がまとまらないことが多いです。
協議に期限はありませんが、協議が長引くほど、遺産をもらうまでにかかる時間は長くなります。
相続人が1人の場合には、遺産分割協議書が必要ないためすぐに遺産をもらえるでしょう。
□遺産がもらえるまでの流れについて
預貯金を相続する場合には、5つのステップで相続が完了します。
1つ目のステップは、死亡届を役所に提出することです。
死亡届は、亡くなったことが判明してから7日以内に役所に提出する必要があります。
葬儀社に葬儀を依頼する場合には、提出を代行してくれる場合があります。
2つ目のステップは、通帳やキャッシュカードの確認です。
亡くなった方がどこの口座を持っているのか確認できない場合には、キャッシュカードを探す必要があります。
3つ目のステップは、引落口座や入金口座の変更です。
銀行に報告をすると、口座が凍結されます。
亡くなった方の口座を家賃の支払いに使っていた方は、あらかじめ入金もとに連絡しましょう。
4つ目のステップは、必要書類を提出することです。
必要書類は、場合によって異なります。
口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡した場合には、銀行が必要書類について説明してくれます。
そのため、銀行に一度確認してみると良いでしょう。
5つ目のステップは、払い戻しを受けることです。
提出書類に不備がなければ、指定した相続人の口座にお金が振り込まれます。
□まとめ
今回は相続手続きの進め方や遺産がもらえるまでの流れを紹介しました。
この記事が少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
何かお悩みごとがある際には、当社までお気軽にお問い合わせください。
「マイホームを売却する際の税金について知りたい」
「マイホームを売却する際の知識を深めたい」
マイホームの売却でこのようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回はマイホームを売却する際の税金の種類について紹介します。
マイホームの特例についても併せて紹介しますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
□マイホームを売却する際の税金ついて
マイホームを売却する際に利益が出ることで税金が発生します。
ご自身が所有している不動産を売却する際に利益が出ると譲渡所得になり、所得税や住民税などの税金が課せられます。
そこで、譲渡所得を売却金額から購入金額を引いたものと勘違いされる方が多くいらっしゃいます。
しかし、譲渡所得とは、売却金額から譲渡費用、取得費を引いたもののことを指します。
また、譲渡費用とは、売却時に払う仲介手数料や抹消登記費用、税金のことです。
取得費とは、マイホームの購入代金とその際に払った仲介手数料、登記費用、税金を合わせた金額から建物の減価償却費を引いたものです。
譲渡所得にかかる税金は不動産を所有していた期間によって異なります。
保有期間が5年以内であれば短期譲渡所得になり、5年以上保有していた場合は長期譲渡所得になります。
短期譲渡所得の方が長期譲渡所得より税率が高くなっています。
□マイホームの特例について
特例について、節税できるものを3つ紹介します。
1つ目は3000万円特別控除です。
3000万円特別控除とは、その名の通り譲渡所得から3000万円を控除できる特例です。
次に紹介する所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用可能です。
2つ目は所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率です。
1つ目の3000万円特別控除後の譲渡所得にかかる税率を下げられます。
3000万円特別控除と併用可能です。
3つ目は特定の移住用財産買換え特例です。
マイホームを買い換えることを前提として、譲渡損失の繰り越しができます。
特定の移住用財産買換え特例は併用ができないため注意が必要です。
譲渡所得で利益が出る場合は、特例の有無に関わらず確定申告をする必要があります。
しかし、譲渡所得が損益で特例を利用しない場合は確定申告をする必要はありません。
□まとめ
今回はマイホームを売却する際の税金の種類と特例について紹介しました。
この記事が、少しでもお客様のお役に立てれば幸いです。
何かお困りごとがある際には、お気軽に当社へお問い合わせください。
当社のスタッフが全力でサポートします。