「兄弟2人で相続した土地を分けるときのポイントが知りたい」
「土地を相続する際の注意点を知りたい」
土地を相続する方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は相続した土地を兄弟で分ける方法と、土地を相続する際の注意点をいくつか紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
□相続した土地を兄弟で分ける方法について
相続した土地を兄弟で分ける方法をいくつか紹介します。
1つ目は遺産分割協議です。
相続人で分割方法を決める話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行う義務はありません。
しかし、相続税を納める方は10か月以内に遺産分割協議を行うことをおすすめします。
遺産分割協議を書面に書いたものを、遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を相続するかの内容が書かれています。
遺産分割協議書は、主に相続人の口座に払い戻しを行う場合や、名義変更を行う場合に使用されます。
正式な書類となるので、行政書士や司法書士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。
2つ目は代償分割です。
代償分割とは、公平に財産を分割できなかった場合、多く相続してしまった方が他の相続人にお金を支払う方法です。
しかし、代償分割をする際は相当の現金が必要になるため、実行する方は少ないです。
以上が方法についてでした。
□土地を相続するときの注意点について
続いて、土地を相続するときの注意点をいくつか紹介します。
1つ目は境界確定を行うことです。
境界確定とは、土地の境界線を決めることをいいます。
境界が確定してないと、土地所有者全員から境界線の合意を得る必要があります。
確定には50万円の費用がかかったり、5か月以上時間がかかったりする場合があるため、注意が必要です。
2つ目は接道義務を満たすことです。
接道義務とは4メートル以上の幅のある公道に敷地が2メートル以上接地していなければならないという法律の規定です。
建物がたてられないとなると、土地の価値が下がってしまうため、注意しましょう。
以上が注意点についてでした。
□まとめ
今回は相続した土地を兄弟で分ける方法と、土地を相続する際の注意点をいくつか紹介しました。
この記事がお客様が土地を相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
当社はお客様一人一人の意見を真摯に受け止め、最高のサービスを提供します。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。
「相続税を節税する方法を知りたい」
「節税に関する知識を深めたい」
財産を相続した方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は相続税の節税について紹介します。
節税できる具体例についても併せて紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。
□相続税の節税について
相続税を節税できる特例はどのようなものがあるのでしょうか。
早速みていきましょう。
相続税を節税するとき、「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度を利用する方が多いです。
不動産を相続した方が、その不動産を売却する際に譲渡益が発生した場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税を計算する際、収入額から取得費と譲渡費用を控除します。
しかし、「相続税の取得費加算」の特例を利用することで、取得時に相続税の一部を上乗せできます。
「相続税の取得費加算」を受けるためには3つの適用要件があります。
1つ目は相続又は遺贈によって財産を得た人であることです。
2つ目は相続した財産に、相続税が課税されていることです。
3つ目は相続してから相続税の申告期限の翌日以降、3年以内に譲渡していることです。
相続開始日から3年10か月以内に売却しないと、この特例を受けられないので注意が必要です。
以上が特例についてでした。
□節税できる具体例について
不動産を相続する場合は一定の要件を満たすと、特別控除を受けられます。
その不動産を3年以内に売却した場合、3000万円を課税譲渡所得から差し引くことが可能になるケースがあります。
早速具体例をみていきましょう。
500万円の土地を相続したとき、次のように考えられます。
*5年後に売却した場合
売却金額を25万円、譲渡費用を50万円とすると、
500万円 ? 25万円 ? 50万円 = 425万円(課税譲渡所得)
425万円 × 20% = 85万円となり、譲渡税が85万円もっかかってしまいます。
*2年後に売却した場合
500万円 ? 25万円 ? 50万円 ? 3,000万円 = 0万円(課税譲渡所得)
3年以内に売却しており、特別控除を受けられるため、譲渡税がかかりません。
相続した不動産がる方は、3年以内に売却することをおすすめします。
以上が具体例についてでした。
□まとめ
今回は相続税の節税についてと、節税の具体例をいくつか紹介しました。
この記事がお客様が残さんを相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
当社はお客様一人一人の意見を真摯に受け止め、最高のサービスを提供します。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが全力でサポートします。
「住宅ローンが残っている家を売却するコツについて知りたい」
「オーバーローンの家を売却するコツを知りたい」
住宅ローンが残っている家の売却を検討中の方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は住宅ローン返済中の家を高く売却するコツと、オーバーローンの家を売却する方法を紹介します。
□住宅ローン返済中の家を高く売却するコツについて
住宅ローン返済中の家を高く売却するコツをいくつか紹介します。
1つ目は写真にこだわることです。
家を購入する方の多くが家の中を見てもらいます。
内覧者が増えれば、家を高く売却できる可能性が高くなります。
内覧者を増やすためには、内覧したいと思えるような広告を準備する必要があります。
内覧したいと思ってもらうためには、写真にこだわる必要があります。
広角カメラを利用したり、家具の配置や部屋の明るさを調節したりすることで誰でも簡単に素敵な写真を撮れます。
写真を掲載する際は、できるだけこだわってみましょう。
2つ目は値段交渉に慣れておくことです。
内覧者が増えてくると、値段交渉される回数も増えてきます。
ローンの残りの返済額を家の売却で返済する方は特に値段交渉に慣れておく必要があります。
値段交渉は特に難しいことをする必要はありません。
ローンの返済額を下回る金額で購入したい方に対して、すべてお断りをすれば良いのです。
断りを入れ続けても、内覧者数が多ければいつか希望額で購入したい方がいらっしゃいます。
ローンの返済額を下回らないよう、慎重に交渉しましょう。
以上がコツについてでした。
□オーバーローンの家を売却する方法について
続いて、オーバーローンの家を売却する方法をいくつか紹介します。
1つ目は手持ち資金で残りの分を払う方法です。
ローン返済中の家で、売却しても返済に達しない場合、自分の貯蓄から自己資金内で支払うことをおすすめします。
金融機関からローンを借りる場合、融資が難しく借りられたとしても高金利になってしまいます。
自己資金だけでローン返済が難しい場合、ご両親や親族に相談してみましょう。
2つ目は住み替えローンを利用する方法です。
住み替えローンは返済しきれなかったローンを上乗せした形でローンを借りられます。
ただし、借入額が大きくなったり、審査が厳しかったりするので注意が必要です。
以上が方法についてでした。
□まとめ
今回は住宅ローン返済中の家を高く売却するコツと、オーバーローンの家を売却する方法を紹介しました。
当社はお客様一人一人の意見を真摯に受け止め、最高のサービスを提供します。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。
「土地を生前贈与で相続することに関しての知識を深めたい」
「土地を生前贈与で相続する際のポイントを知りたい」
土地を生前贈与で相続しようか検討中の方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は土地の生前贈与のメリットと不動産を生前贈与にすることで得られる効果を紹介します。
□土地の生前贈与のメリットについて
土地の生前贈与のメリットについていくつか紹介します。
1つ目は贈与したい人を選べることです。
遺言書で人を選んで相続しようとお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、遺言書の内容によっては相続したい方が該当しないケースがあります。
遺言書がない場合は、法定相続か遺産分割協議になります。
法廷相続か遺産分割協議となると相続したい人に相続される確率がさらに低くなります。
しかし、生前贈与にすることで財産を相続する相手を決められます。
相続させたい人が決まっている方は生前贈与も選択肢の一つにいれておきましょう。
2つ目は相続税を節約できることです。
生前贈与にしておくと、将来的にかかってくる相続税の負担を減らせます。
ただ、生前贈与の仕方によっては節税効果が得られない場合があるので注意が必要です。
生前贈与をする際は、事前に相続税や贈与税などをあらかじめ比較しておきましょう。
3つ目は短期間で財産を渡せることです。
財産をすぐに渡したい方は、生前贈与にすることですぐに財産を渡せます。
□不動産を生前贈与することで得られる効果について
不動産を生前贈与することで得られる効果は、相手を選べることです。
遺言書がない場合、基本的には遺産分割協議になります。
遺産分割協議会での分割方法は現物分割、換価分割、代償分割、共有分割に分けられます。
現物分割とは不動産を物理的に分割する方法です。
不動産でも土地の場合は分筆登記して分けられます。
換価分割とは、不動産を売却してお金で分割する方法です。
分割方法の中で最もつかわれている分割方法です。
代償分割とは相続人の代表者が不動産を相続し、他の人には相続分の金銭を支払う方法です。
共有分割とは不動産を共有で分割する方法です。
不動産を物理的に分割するのではなく、割合で分割します。
生前贈与にすると、これらの話し合いを一切する必要がなく、意見がまとまりやすいです。
□まとめ
今回は土地の生前贈与のメリットと不動産を生前贈与にすることで得られる効果を紹介しました。
この記事が少しでもお客様の役に立てば幸いです。
何かお困りごとがある際はお気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが丁寧にアドバイスします。
「固定資産税の納税義務者に変更があった場合いつから税を払えばよいかについて知りたい」
固定資産税の名義変更をしたい方で、このようにお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
そこで、今回は固定資産税の納税義務者に変更がった場合についてと、年の途中で所有権移転した場合について紹介します。
□固定資産税の納税義務者に変更があった場合について
固定資産税の納税義務者に変更があった場合の事例をいくつか紹介します。
1つ目は不動産を共有している場合です。
不動産を共有名義で管理しているケースがあります。
納税台帳には、すべての人が納税義務者として掲載されます。
しかし、納税通知書では代表者一名の方に送付されるので注意が必要です。
2つ目は期の途中で不動産を購入した場合です。
1月1日を過ぎてから土地や建物の登記、届け出をした売、不動産の所有者は更新されます。
しかし、納税義務者は法律上、1月1日時点での所有者になってしまいます。
所有者を変更する方は、年を越す前に変更することをおすすめします。
3つ目は固定資産所有者がなくなってしまった場合です。
不動産の所有者がなくなった場合、相続人が納税義務を引き継ぎます。
複数人相続する場合は、代表者1名の方が市町村窓口で手続きをしましょう。
市町村で行う「固定資産税納税義務者および代表相続人申告書」は、法務局や税務署で行う手続きとは別のものです。
法務局や税務署でも別の手続きがあるため、注意しましょう。
以上が対処法についてでした。
□年の途中で所有権移転した場合について
年の途中で所有権移転をした場合、固定資産税は誰が支払うのでしょうか。
早速確認していきましょう。
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方に課税されます。
それゆえ、年の途中で所有者が変わってもその年の1月1日時点の所有者が固定資産税を納める義務があります。
不動産の売買契約時に固定資産税の一部を飼い主が負担するという契約でも、固定資産税の納税義務者は法律上、1月1日の所有者になります。
以上が年の途中で所有者移転した場合についてでした。
□まとめ
今回は固定資産税の納税義務者に変更がった場合についてと、年の途中で所有権移転した場合について紹介しました。
この記事がお客様が財産を相続する際、少しでも役に立てば幸いです。
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