家の売却をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、任意売却とは何かについてです。
任意売却は一度聞いたことがあるけど、どういうものなのかよく知らないという方も中にはいらっしゃるでしょう。
そういった方のために、今回は任意売却の基本情報やメリット、注意点をご紹介します。
□任意売却って何?
まずは、任意売却とは何なのかについて解説します。
任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも、銀行から許可を得た上で家を売却できる方法です。
本来ならば、家を売る前に住宅ローンを全て払い終えてから、購入者に家を引き渡すことになります。
しかし、中には家の売却前に住宅ローンを払い切るのは難しいという方も少なくないでしょう。
任意売却はそういった方のためにあるシステムです。
また、任意売却を利用する際は、家を売って得た利益を全てローン返済に回すといった条件があります。
銀行から特別に許可を得て家を売却する方法であるため、銀行とこのような条件のもとで交渉をする必要があるのです。
さらに、家の売却額に関しては銀行が決めます。
ここで覚えておきたいのは、任意売却では家の売却額より住宅ローンの残高の方が高いというのが前提になるということです。
そのため、売却額でローンを全て返済できません。
残りのローンは自分で資金を調達することが必要になるのです。
□メリットと注意点をご紹介!
ここでは、任意売却のメリットと注意点をご紹介します。
まずはメリットについてです。
任意売却では、競売とは異なり、物件を所有している人の情報が公開されることがありません。
そのため、プライバシーを守れる他、周囲に知られることなく家の売却が可能です。
さらに、引っ越しをする際の費用の負担を減らせることや、日程の希望が通りやすいことがメリットとして挙げられます。
引っ越し費用は家の売却で得た額から支払えることがあります。
引っ越しの日程に関しては、債権者が認める任意売却の条件の範囲内である場合、通常の不動産売却と同じように買主と相談して決められます。
一方で、任意売却をする際に注意しておきたいのは、速やかに売却の準備を進めることです。
銀行との相談が終わり任意売却を利用することが決まったら、できるだけ早く売却の準備を進めることが大切です。
なぜなら、任意売却を早く始めることで売却活動が長くなり、希望の売却額に近い価格で売りやすくなるからです。
しかし、売却額の希望を高くしすぎると家がスムーズに売れなくなる可能性があります。
相場を確認した上で、妥当な価格設定を心がけましょう。
□まとめ
今回は、任意売却とは何かについてと、メリットや注意点についてご紹介しました。
任意売却は住宅ローンを完済できる余裕がない方におすすめの売却方法です。
今回紹介したメリットや注意点を把握して、スムーズに家の売却を行いましょう。
せっかく新しい家に暮らすのであれば、隣人とトラブルなく平和に過ごしたいですよね。
しかし、一見想像しにくいですが、自分の土地に他人の排水管が入り込んでいることでトラブルに繋がることがあります。
そこで今回は、排水管を巡って隣人とトラブルを起こさないための方法をご紹介します。
□他人の土地に排水管を通せるの?
そもそも、他人の土地に排水管を通すこと自体許されることなのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
結論をいうと、理由もなく勝手に設置はできませんが、状況によっては他人の土地であっても設置できるのです。
民法で規定されているのは、自分の土地よりも低い位置にある土地に排水を通過させられるということです。
これは余水排池権と呼ばれています。
もし水を通す低地にその土地の所有者がいる場合は、そこに住んでいる人にとって損害が最も少ない方法で排水管を通すように決められています。
しかし、それでも排水管が他人の土地を通っていることによって起こるトラブルは存在します。
他人の排水管が通っていることのリスクとして、その排水管が詰まる可能性があることや、詰まることによって修理工事が必要になることなどが考えられます。
□隣人とのトラブルを防ぐためには?
排水管に関する隣人とのトラブルを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。
このトラブルを防ぐために最も大切なのは、土地を購入する際に、事前にしっかり土地の確認をしておくことです。
土地の確認といっても、目で確認できる範囲でしか行わない方も少なくないでしょう。
しかし、他人の排水管が通っているかどうかは表面では確認できません。
そのため、地中までしっかり確認しておくことが大切なのです。
自分の土地に他人の排水管が通っている場合、もし将来家を建て替えるということがあっても、スムーズに進められない可能性があります。
また、その他人の排水管が漏れてしまっていれば、家の建設時に影響を及ぼす可能性もあります。
このことから、隣人との排水管に関するトラブルを防ぐためには、土地選びの際に事前にその土地を地中まで確認し、他人の排水管が通っているかどうか知っておくことが重要です。
□まとめ
今回は、排水管を巡って隣人とトラブルを起こさないための方法をご紹介しました。
自分の土地に他人の排水管が通っている場合はトラブルになることが考えられます。
皆さんもこの記事を参考にして、土地購入の際は事前にその土地の地中まで確認することを忘れないでくださいね。
「空き家の使い道がない」
「管理する余裕がなくて困っている」
宇都宮市で空き家をお持ちの方の中で、このような悩みを抱いている方は少なくないでしょう。
そこで今回は、空き家対策についてご紹介します。
□どんな空き家が法の対象?
空き家の中でも、法の対象となってしまう空き家が存在します。
ここでは、法の対象とされる空き家の特徴や、対象となった場合何が起きるのかを紹介します。
まずは、法の対象となる空き家についてです。
基本的に、法の対象と判断されるのは、現在使用されておらず、管理の行き届いていない空き家です。
例えば、雑草が生い茂り、隣地や道路にまではみ出している状態などが挙げられます。
近隣住民に迷惑や危険を及ぼしている空き家は法の対象となるのです。
続いては、法の対象となった場合、どういったことが起きるのかについてです。
空き家が法の対象となると、その所有者に対して指導されたり、今の状態を改善するように命令が下されたりします。
しかし、勧告をした後でも状態が変わらず、正当な理由無しに注意喚起を無視するようであれば、50万円以下の罰金を支払わなければいけません。
また、空き家が固定資産税などの課税標準の特例適用の対象となっている場合、法に基づく勧告によりその対象から外されることになります。
□空き家対策をご紹介!
空き家をお持ちの方の中には、空き家問題をどう解決すれば良いのかわからない方も多いでしょう。
そんな方のために、ここではいくつかの空き家対策をご紹介します。
まず1つ目は、空き家を売却することです。
現在空き家を使用していない場合や、これからも使用するつもりがない場合は、空き家を手放すことも選択肢の一つです。
2つ目は、空き家を貸し出すことです。
自分で空き家を使用する予定はないけれど空き家を手放したくない場合は、空き家を賃貸に出すのも良いでしょう。
土地の有効活用にもなります。
また、空き家の状態があまり良くない場合は、リフォームをして貸し出すことをおすすめします。
3つ目は、空き家を解体し土地を活用することです。
空き家はいらないが、土地だけ手元に残したい方にはこちらがおすすめです。
家を解体した後で、土地に新しく新居も建てられます。
以上の3つが主な空き家対策です。
自分に合った対策法を選ぶようにしましょう。
□まとめ
今回は、空き家対策についてご紹介しました。
空き家はしっかり管理をしないと、近隣住民の迷惑にもなりかねません。
宇都宮市で空き家にお悩みの方は、当社が最適なご提案をいたしますのでお気軽にご相談ください。
土地を売りたいとお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、越境についてです。
越境している土地をそのまま無視して売ってしまうと、後からトラブルにも繋がります。
そのため、越境している土地を売る際には覚書を取り交わすことが大切です。
今回は、覚書を取り交わさないことによるデメリットや解決法をご紹介します。
□覚書を取り交わさないことによるデメリットとは?
もし、越境している土地を売却する時に覚書が取り交わされていなかったらどうなるのでしょうか。
ここでは、覚書がない場合のデメリットを紹介します。
覚書は、土地が隣地に越境していても、隣人同士が互いに状況を理解し納得し合っているという証明になります。
そのため、覚書がない大きなデメリットとして、隣人同士の間に土地に関するトラブルが発生していると捉えられがちであることです。
そうなると、土地自体に欠陥があると判断される場合があり、マイナスのイメージを持たれやすくなります。
土地がスムーズに売れなくなるだけではなく、土地の売却価格まで低くなる可能性もあるでしょう。
□覚書に記すべきポイントとは?
隣人との越境に関するトラブルを防ぐ、または解決する方法として最も有効なのは覚書を取り交わすことです。
続いては、覚書を作成する際に記しておくべきポイントを紹介します。
まず1つ目のポイントは、越境している物を特定し、認識していることの確認です。
どちらの所有物が隣地に越境しているのかを相互に理解しておくことは重要なポイントです。
越境物に関してトラブルを避けるためにも、越境している物をお互いに知った上で覚書に記しておきましょう。
2つ目のポイントは、どのタイミングで越境物を撤去するのかということです。
撤去せずそのままの状態で良いのであれば問題はありませんが、中には越境物の撤去を希望される場合があります。
すぐ撤去することが難しい場合は、いつどのタイミングで撤去を行うのかを決めて覚書に記しておくことが必要です。
3つ目のポイントは、覚書の内容を土地の後継者に引き継ぐということです。
土地を相続したり、売ったりして所有者が変わった場合、隣人と交わした覚書はしっかり引き継いでおかないといけません。
そのため、覚書の最後には後継者に引き継ぐということを記しておくようにしましょう。
□まとめ
今回は、覚書を取り交わさないことによるデメリットや解決法をご紹介しました。
土地において越境問題は、大きなトラブルに繋がります。
トラブル自体を防ぐためにも、土地を売る際はしっかり事前の対策を行うようにしましょう。
皆さんは、住宅ローンを払えなくなった時に何をすれば良いかご存知ですか。
万が一、ローンの支払いができなくなった時に対処法がわからないと不安ですよね。
そこで今回は、住宅ローンを払えなくなった時にできる対処法をご紹介します。
□住宅ローンを払えないと何が起きるの?
住宅ローンが支払われなくなると、近いうちに家を失うことになります。
ここでは、どういった流れで家が差し押さえられるのかについて解説します。
まず、住宅ローンの支払いが行われていないと、金融機関から通知が届きます。
未払いから2ヶ月をすぎると、督促状や来店依頼状が届くようになります。
まだこの段階では、家を差し押さえられることはありません。
3ヶ月以上もの間ローンを滞納すると、ローンを分割で支払えなくなります。
つまり、ローン残高を全て一括で支払うように請求されてしまうのです。
また、金融機関によっては金融事故情報として記録されることがあります。
家が差し押さえられることになるのは、滞納期間が6ヶ月を過ぎてからです。
この時期になると、裁判所から競売の開始決定通知が届くようになります。
競売に向けて家の写真を撮影したり、間取りを確認したりするために自宅の訪問が始まります。
続いて、8ヶ月を超えると競売の入札が決定し始めます。
家が売られると、家から立ち退かなくてはいけません。
この時点では、ローンを滞納している以上、元々の所有者には権利が何もありません。
そのため、たとえ家から立ち退くことを拒んだとしても、強制的に追い出されてしまうことになります。
以上が、住宅ローンを支払わないことで起きる家の差し押さえの流れです。
□対処法をご紹介!
では、一体住宅ローンを支払えなくなった時にはどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、3つの対処法をご紹介します。
まず1つ目は、金融機関に対して、ローン支払いの期間を一時的に変更するように交渉を行うことです。
期間を延長することで、毎月必要な返済額の負担が減ります。
しっかりとした理由があれば、基本的に金融機関から断られることはありません。
しかし、条件を変更する期間が過ぎれば今まで通りの返済額に戻るため、収入状況を見込んだ上で決めるようにしましょう。
2つ目は、家を売ることです。
ローンを滞納し事故情報名簿に記載されてしまうと、今後住宅ローンを組めず家を新たに購入できなくなります。
そのため、ローンが支払えないとわかった場合、早い段階で家を売却することが大切です。
3つ目は、保険が適用されるかを確認することです。
住宅ローンを支払えなくなった理由として病気や怪我がある場合、保険が適用される可能性があります。
たとえば、団体信用生命保険では、保険金が住宅ローンの返済に回され完済が可能となります。
思わぬ怪我や病気が原因で収入がなくなった場合は、ぜひ保険が適用されるかどうかを確認してみてください。
□まとめ
今回は、住宅ローンを払えなくなった時にできる対処法をご紹介しました。
今は問題なく返済できていても、突然思わぬことが原因でローンの返済ができなくなることも考えられます。
家の売却でお悩みの方はぜひお問合せください。