任意売却を考えていて、任意売却では瑕疵担保が免責になるのか気になっているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却で瑕疵担保が免責になるのかについてご紹介します。
また、そもそも瑕疵担保責任とは何かについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□そもそも瑕疵担保責任とは?
中古住宅を売り出す際に、買い手にはいろんな不安点や心配点が出てきます。
家というのは安くない買い物ですし、何度か訪問しただけでは認識できなかった欠陥が見つかる場合もあるため、慎重になるのも無理はないでしょう。
そのため、一般的な中古住宅の売買に関しては、売主は住宅を引き渡してから一定の期間、買主に対して瑕疵担保責任という責任を負うことになります。
この瑕疵担保責任によって、買主が住宅を購入して住み始めた後に何らかの瑕疵が見つかっても、売主に住宅の修繕を求めたり、存在賠償請求をしたりできます。
瑕疵担保責任を問われる具体的なケースとしては、「雨漏り」「地盤沈下」「耐震強度の不足」などが挙げられます。
近年は、床の傾きやヒビなど物件自体の欠陥だけでなく、周囲の環境も含めて瑕疵とされるケースが増加しています。
そのため、中古住宅を売る場合は、売主は知っている情報を事前にできるだけ買主に説明しておくのが大切です。
□任意売却では瑕疵担保が免責になるのか?
これまで瑕疵担保責任についてご紹介しましたが、実はこの責任は、当事者の特約で排除できます。
任意売却の場合、売主の瑕疵担保責任は原則として特約により免責されます。
任意売却では、売却代金を債権者に全額返済するので売主に資金が残らず、瑕疵の賠償が厳しい状態であるケースが多いからです。
ただし、任意売却の際に瑕疵を認識していたのにこれを告げない場合は、話は別です。
売主が瑕疵があることを知っているにもかかわらず、買主に告げずに販売したという場合は、瑕疵担保責任免責の特約があっても責任を問われる可能性があります。
任意売却は買主との信頼関係の下で成立するため、瑕疵が分かっている場合には事前にしっかり説明しましょう。
□まとめ
今回は、任意売却を考えている方に向けて、瑕疵担保責任とはどういった責任なのかについてご紹介しました。
また、任意売却では瑕疵担保が免責になるのかどうかについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
特に住宅ローンを滞納しているわけではないが、任意売却を考えているという方もいらっしゃるでしょう。
住宅ローンの滞納をしていなくても任意売却は可能なのでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンの滞納なしで任意売却が可能なのかご紹介します。
また、任意売却の注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□住宅ローンの滞納なしで任意売却は可能?
住宅ローンの返済が難しくなった後任意売却を検討される方が多いのですが、中には住宅ローンを滞納していなくても任意売却をするという場合があります。
基本的に、任意売却は金融機関が合意さえすれば任意売却を行えます。
特に、今後住宅ローンを滞納する可能性がある場合は、金融機関からの合意も得やすいので、滞納前に任意売却しておくのもおすすめします。
住宅ローンの返済額が高すぎるという場合や、失業・退職によって収入が激減した場合など、いずれ滞納してしまう時がくるかもしれません。
また、税金などの滞納が続いて住宅ローンまでいずれ滞納する可能性がある場合も、任意売却の合意は得やすいでしょう。
□任意売却の注意点をご紹介!
ここからは、任意売却において注意したい点を2つご紹介します。
1つ目は、任意売却をしたとしても住宅ローンは残るということです。
もちろん、残っている住宅ローンの額よりも高い金額で家が売れればローンはなくなりますが、基本的には任意売却後にも住宅ローンが残ってしまいます。
理由としては、購入時に比べて建物自体が古くなり、劣化してしまっているからです。
そして、売却代金で返しきれない分の住宅ローンは返済義務が残りますので注意しましょう。
2つ目が、連帯保証人に連絡・請求があることです。
任意売却をした結果としてローンが残った場合、ローンを組んだ時の連帯保証人にも債務が請求されることとなります。
このような事態は言い出しにくいですが、必ず連絡する必要があります。
連帯保証人の財産が差し押さえになる事態に発展するため、必ず連絡し、協力を要請しましょう。
このように、任意売却には様々な注意点があります。
このような注意点をしっかりと検討したうえで任意売却を実行して下さいね。
□まとめ
今回は、住宅ローンを滞納しているわけではないが任意売却を考えているという方に向けて、住宅ローンの滞納をしていなくても任意売却は可能か解説しました。
また、任意売却の注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンの支払いが厳しくなってきたため任意売却を考えているが、任意売却をすると債務は免除されるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、任意売却後の債務免除は可能なのかご紹介します。
また、任意売却後の債務免除に関する注意点についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却後の債務免除は可能なのか?
任意売却後のことはよくわからず困っているという方も多いでしょう。
ここからは、任意売却後の債務免除は可能かどうかについてご紹介します。
まず、任意売却後の債権は、いわゆる無担保債権となり、不良債権として債権回収業者に売却されるケースが多いです。
よって、任意売却後の残債務はそのような債権回収業者に支払い義務は残ります。
「交渉次第では住宅ローン売却後の債務は免除される」というような情報を耳にしたことがあるかもしれませんが、免除されるケースは限りなく少ないです。
ただし、不良債権は一般的に元の債権額よりもかなり安く買い取るはずなので、交渉によっては減額してくれたり、低い負担での分割返済に応じてもらえる場合もあります。
□任意売却の際の債務免除に関する注意点をご紹介!
ここからは、任意売却の際の債務免除に関する注意点をご紹介します。
家を任意売却などによって手放すと、抵当権は同時に消えるため、残った債務は担保のない債権という扱いになります。
この残債に関しては、法的に債務を免除してもらうために自己破産によって整理するか、債権者との交渉によって分割弁済していく方法などがあります。
分割弁済という方法を選択する場合、弁済の額はそれぞれの生活状況によって異なるので、生活状況表を債権者に提出して弁済額を決定する必要があるのです。
また、債権回収会社から別の会社に債務を売却されてしまう場合もあるので、債権者が変わるたびに一括弁済の督促や分割弁済に関して交渉する必要があります。
いずれにせよ、債務が残っているのであれば弁済の義務があり、債務が全額免除になるのは難しいためご注意ください。
□まとめ
今回は、任意売却を検討しているという方に向けて、任意売却後の債務は免除されるのかについてご紹介しました。
債務の免除はほとんど期待できないので注意してください。
また、任意売却の際の債務免除に関する注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
任意売却を考えているが、任意売却後の残債にかかる利息が心配で悩んでいるというケースもあるでしょう。
そこで今回は、任意売却後の残債にかかる利息についてご紹介します。
また、交渉が成立しやすい物件の条件についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却後の残債にかかる利息はどれくらい?
結論から申し上げますと、任意売却後の残債にかかる利息は決まっていません。
住宅ローンのように金利幅が決まっており、その中で適用金利が決まるというようなものではないのです。
任意売却後に残った残債は、まず回収業者と話し合いをして無理のない程度に返済プランを立て、返済していくことになります。
なお、場合によっては返済残高を圧縮するケースもあります。
この話し合いの上で、返済期限や返済額を言われるので、元金を早めに返済して利息を減らすなど、住宅ローン返済の柔軟なやり方はあまり効果的ではありません。
それよりも、無事に完済できることが重要となります。
また、向こうからこのような提案をされても、金利がいくらか把握できれば交渉が非常にやりやすいですよね。
任意売却後の残債は、自動的に圧縮されたり返済額を調整されたりする訳ではないです。
あくまで利用者との交渉で決まるものなので、粘り強く何度も積極的に希望を言うのが良いでしょう。
□交渉が成功しやすい物件の特徴をご紹介!
任意売却で交渉がしやすい物件は、ズバリ債権者が1人だけの物件です。
どのような交渉であっても、交渉相手が増えてしまうと上手く行かなくなる確率が向上してしまいます。
そのため、債権者が一社のみの場合は、交渉しやすい物件となるでしょう。
任意売却をする時点で、既に銀行以外の消費者金融などからも借金をしている場合がありますが、このような場合は債権者が複数になります。
債権者が複数いる場合、債権者間での調整が困難になるため、強制力の高い競売の方が債務者の手間が省けます。
しかし、競売になってしまうと、後から抵当権を付けた債権者のことは、債権を全く回収できなくなる可能性があるので、競売に猛反対をします。
そのため、調整が難しい複数債権者に限って任意売却となる可能性があります。
□まとめ
今回は、任意売却を考えているがその後が心配だという方に向けて、任意売却後の残債にかかる利息についてご紹介しました。
また、交渉が成功しやすい物件の特徴についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンを滞納してしまい任意売却を考えており、任意売却後の残債が払えないのではないかと心配している方はいらっしゃいます。
そこで今回は、任意売却後の残債が払えない場合はどうなるのかご紹介します。
また、残債への対処法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却の残債が払えない場合はどうなる?
任意売却後の残債を支払えない場合には、次の2つの選択肢があります。
1つ目は、個人再生です。
個人再生は、債務額を約5分の1まで引き下げて、原則3年で返済する制度です。
債務額にもよりますが、債務額を最大100万円まで引き下げられます。
なお、個人再生は、住宅ローンに加えて、車のローンや教育ローンも合算できます。
しかし、個人再生を行うと、ローンを契約したときの連帯保証人に請求がされたり、車などの資産が取り上げられたりする恐れがあります。
また、個人再生は安定した収入を得られる人のみが認められるため、申請が通らなかったという場合もあるでしょう。
そのような方は、2つ目の自己破産を検討することになります。
自己破産は、裁判所に申し出ることによって残債の支払いを免除してもらう制度です。
残債の支払いが全てなくなりますが、自己破産を行うと信用がなくなり、一般的には5年?10年間ほど借入やローン、クレジットカードの作成などができなくなります。
このように、個人再生は申請通過の基準が高く、自己破産はリスクが多いので、できるだけ高価格で任意売却を成功させるのが重要です。
□残債への対処法をご紹介!
残債への対処法としては、無理のない金額で分割返済をするのが最も現実的で一般的な方法です。
債権者との話し合いの末に合意し合った金額で毎月返済を行うという方法で、収入の状況にもよりますが月1~3万円が相場となります。
分割返済のメリットとしては、以下のようなものがあります。
・債権者との交渉次第で分割払いに応じてもらえること
・保証人の方の迷惑を最小限に抑えられること
・今保有している車や他の資産を保有できること
反対に、分割返済のデメリットは以下のようなものがあります。
・債務の額自体は減らないので長期間に渡って払い続ける必要があること
・長期での支払いになるので、死亡した際に債務が残っていると相続人へ相続されること
・住宅ローンの残債以外の債務は減らないこと
このようなメリットとデメリットを考慮した上で、慎重に対策を行って下さいね。
□まとめ
今回は、任意売却を考えているが、任意売却後の残債が払えないのではないかと心配している方に向けて、任意売却の残債が払えない場合はどうなるのかご紹介しました。
また、残債の負担を軽減するための対処法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。