住宅ローンを滞納してしまい、口座を差し押さえられてしまったという方でも、期限日数以内であれば差し押さえ解除の手続きが可能です。
そこで今回は、差し押さえ解除手続きの期限日数についてご紹介します。
また、差し押さえ解除できない場合の対処法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□差し押さえ解除の手続きの期限日数とは?
結論から申し上げますと、差し押さえ解除の手続きは、差し押さえから1週間以内に行う必要があります。
差し押さえられた口座の残高は、差し押さえのタイミングで口座から引かれますが、すぐに債権者に振り込まれるのではなく、1週間ほどは銀行に預けられます。
預けられた口座残高は、1週間後に債権者へと渡ります。
一度債権者に渡ったお金は、仮に差し押さえが解除されたとしても取り返せません。
つまり、差し押さえ解除でお金を取り戻したい場合は、債権者にお金が渡る前に、解除の手続きをする必要があるのです。
ただし、これらの申し立てのみでは、差し押さえの解除はできません。
あくまで主張が正当なもので、解除の必要性が認めた場合のみ解除されます。
速やかに手続を行う必要があるため、差し押さえされた際には一刻も早く対応しましょう。
□差し押さえ解除できない場合の対処法をご紹介!
ここからは、差し押さえ解除できない場合の対処法を2つご紹介します。
1つ目が、差押禁止範囲の変更申立てを行うことです。
この制度が使われるのは、公的年金や生活保護費が預貯金口座に入金されたタイミングで預金差押えをされた場合などです。
また、「債務者及び債権者の生活の状況その他の事情」を考慮する場合も適用されるケースがあるので、一度この制度を相談してみましょう。
2つ目が、任意売却を検討することです。
マイホームを売却することで得る金額を返済に充てることによって、解決する場合もあります。
差し押さえの入った不動産のままでは、基本的には買い手は見つかりません。
つまり、放っておくといずれは競売にかけられるため、不動産を所有したままでは処分に時間が掛かってしまい、その間も生活に支障をきたす可能性があります。
ローンの完納することが不可能であることが分かっている場合は、早めに専門家に相談し、任意売却も検討してみましょう。
□まとめ
今回は、住宅ローンの滞納によって口座を差し押さえられたという方に向けて、差し押さえ解除手続きの期限日数についてご紹介しました。
また、差し押さえ解除できない場合の対処法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
近年、住宅ローンの破綻率が増加傾向にあることをご存じでしょうか。
「私は大丈夫」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、何事も用心して対策を練ると安心です。
そこで今回は、住宅ローン破綻を回避するためのポイントをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□日本の住宅ローン破綻率はどのくらい?
住宅ローンは、いわば借金です。
しかし、借金という感覚が薄れて借りすぎてしまったり、借り入れ期間を延ばしたりした結果、老後も住宅ローンの支払いが終わらず「老後破産」する世帯が増加しています。
借金の長期化は、大きなリスクになりえることを忘れないようにしましょう。
日本の住宅ローン破綻率は約2パーセントで、50人に1人が破綻しています。
また、破綻予備軍とも言える「返済困窮者」の割合はさらに多く、住宅金融支援機構によると2020年度には3.48パーセントとなっています。
新型コロナウイルスによる経済悪化に伴い、返済困窮者はさらに増加する見込みで、返済猶予など救済を受けた人は5万人以上、東日本大震災の際の5倍に達しました。
せっかく理想のマイホームを手に入れても、このように生活が苦しくなるのでは意味がありません。
「マイホームなんて買うんじゃなかった」と後悔しないためにも、住宅ローンのリスクを充分に確認したうえで検討しましょう。
□住宅ローン破綻を回避するためのポイントをご紹介!
ここからは、住宅ローンの破綻を回避するためのポイントを2つご紹介します。
1つ目が、毎月の返済額以外も気にすることです。
住宅ローンの返済が破綻する人は、毎月の返済額の安さが理由で契約するパターンが多いです。
しかしこの場合、よく契約内容を確認するとボーナス月の支払いが何倍にも跳ね上がっていたり、総返済額が利息込みで非常に多くなっていたりする場合もあります。
条件のチェックをせずにこのような商品を契約すると、破綻の可能性は高まるでしょう。
2つ目が、住宅ローンのリスクは自分で見極めることです。
住宅の場合は長期間の保証があったり、リスクが考えられる項目は事前に必ず共有が必要だったりします。
しかし住宅ローンは、このような保証がありません。
例えば、担当者に「あなたなら返済できます」と言われたのを信用して契約を結んだ後、結果的に破綻したとしても、担当者は責任を一切負ってくれないのです。
そのため、安全かどうかの見極めは本人がいつも以上にしっかりと行いましょう。
□まとめ
今回は、日本の住宅ローン破綻率はどのくらいかご紹介しました。
また、住宅ローン破綻を回避するためのポイントについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
住宅ローンを組む際のオプションとして、「ボーナス払い」があります。
ボーナス払いを利用することで返済期間を短くできますが、デメリットもしっかりと考慮して検討しないと後悔するかもしれません。
そこで今回は、住宅ローンをボーナス払いするデメリットについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□住宅ローンをボーナス払いするデメリットとは?
ここからは、住宅ローンのボーナス払いを検討する際に把握しておきたいデメリットを2つご紹介します。
1つ目が、総支払額が実は高くなるということです。
ボーナス払いをすると返済が早く進み、金利の負担も軽減されていると感じるかもしれません。
しかしボーナス払いは、月々の抑えた支払い分をボーナス時にまとめて払う制度であり、完済までの総返済額はむしろ少し高くなるのです。
そのため、返済総額を減らす目的でボーナス払いを検討されている方にはあまりおすすめできません。
2つ目が、ボーナスが出ない場合の負担です。
会社や個人の業績でボーナス支給額が大きく変動する人にとって、ボーナス払いはあまり適していないでしょう。
もし万が一ボーナスの金額が少なかったり、ボーナスが得られなかったりした場合に、家計への負担が大きくなってしまうからです。
一般的には、ボーナスの支給額は景気に大きく影響されます。
2022年現在は、コロナウイルスの影響で景気が世界的に後退しており、日本でも今後さらに影響が出ることが予想されます。
長期間にわたるボーナスの有無や支給額は、外部要因によって変動しやすいので、ボーナス払いには一定のリスクがあると言えるでしょう。
□住宅ローンをボーナス払いする際の注意点をご紹介!
ここからは、住宅ローンでボーナス払いを利用する際の注意点を2つご紹介します。
1つ目が、ボーナスに頼り過ぎた返済計画を作らないことです。
先ほどもご紹介したように、ボーナスは事業主の都合で、減額や不支給となる可能性があります。
そのため、ボーナスが支給された場合と、ボーナスが支給されない場合の両方を想定して、それぞれの返済計画を比較すると良いでしょう。
2つ目が、不測の事態に備えて毎月積み立てを行うことです。
ボーナス払いを設定すると、ボーナス払いを利用しない時よりも、毎月の返済額が少なくなります。
この返済額が減少した分は、不測の事態に備えてご自身で積み立てておくのがおすすめです。
ある程度積み立てて定期的に繰上返済をすれば、大きく利息負担を減らせるでしょう。
ただし、繰上返済は手数料がかかる場合があるので、注意してください。
ボーナス払いと繰上返済を一緒に利用する方法は、ローンを効率的に返済するのに非常に有効です。
□まとめ
今回は、住宅ローンのオプション「ボーナス払い」の利用を検討されている方に向けて、住宅ローンのボーナス払いをするデメリットについてご紹介しました。
また、ボーナス払いを利用する際の注意点についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
「住宅ローンの予定通りの支払いが厳しくなってきて、返済期間を延長したい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そもそも、住宅ローンに返済猶予はあるのでしょうか。
今回は、住宅ローンに返済猶予はあるのかについてご紹介します。
また、返済期間延長の方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□住宅ローンに返済猶予はある?その効果をご紹介!
結論から申し上げますと、住宅ローンに返済猶予は存在します。
例えば、コロナ禍で住宅ローンの支払いが難しくなった人に向けて、各金融機関でも相談を受け付けています。
そのため、返済に困っている場合は必ず滞納前に契約している金融機関に相談をし、無断滞納は避けましょう。
金融機関で返済猶予をしてもらった場合、その後の返済はどう変化するのでしょうか。
一般的には、以下の対策が取られます。
・ボーナス払いが中止され、ボーナス月の負担が軽減される。
・一定期間、元金の支払いを待ってもらえる。
ここで気を付ける必要があるのは、支払猶予は支払の免除ではないということです。
支払猶予で一時の返済負担は減りますが、結果として元金の返済が遅くなり、支払の総額は増加するケースが多いです。
支払猶予は一つの手ですが、メリットばかりではないことも把握しておきましょう。
□返済期間延長の方法も!デメリットもご紹介!
住宅ローンのリスケジュールを行いたい場合は、返済猶予だけでなく、返済期間を延長する方法もあります。
何年間延長できるのかという明確な決まりはないものの、延ばせる最長期間は、トータルの返済期間が35年までの範囲となります。
また、返済完了時の年齢も考慮され、完済年齢が75歳までと決められている場合はその年齢に達するまでの期間が限度になります。
また、これらの措置を取った場合、一時的に返済が軽減される一方で、以下のようなデメリットがあります。
・返済猶予で返済期間の延長をしない場合は、返済猶予後の返済額が割高になる。
・返済期間を延長すると、トータルの返済額が増える
・優遇金利が適用できなくなる場合がある
・変動金利の場合、金利が0.5から1パーセント引き上げられることがある
・追加で担保や保証人を求められることがある
リスケジュールでは、上記のようなデメリットがあることも把握しておきましょう。
□まとめ
今回は、住宅ローンの予定通りの支払いが難しくなってきたという方に向けて、住宅ローンに返済猶予はあるのかご紹介しました。
また、返済期間延長の方法やデメリットについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
「夫が自己破産することになったが、住宅ローンの連帯債務はどうなるのか心配だ」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、夫が自己破産した場合の住宅ローンの連帯債務についてご紹介します。
また、離婚後に相手が自己破産した場合の影響についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□夫が自己破産した場合の住宅ローンの連帯債務はどうなるの?
連帯債務で借りた住宅ローンを完済していない状態で夫が破産してしまった場合、住宅ローンはこれからどうなるのでしょうか。
皆さんもご存じの通り、住宅には抵当権が設定されており、連帯債務者の妻も当事者になります。
つまり、今後住宅ローンを妻が払えない場合は、マイホームは競売にかけられることになります。
妻がもし夫の分まで払う意思があったとしても、夫の破産は管財事件とされ、破産管財人が手続き上整理する必要があります。
そのため、夫の持ち分だけでも売却することになります。
もし相手が金融機関のみであれば、妻に支払い能力がある場合、「住宅ローンの名義を妻の単独にする」「他の銀行に借り換える」などの手段があります。
しかし、結局自己破産した夫の持ち分が、破産管財人に差し押さえられることになるのです。
□離婚後に相手が自己破産したら離婚した相手にも影響がある?
結論から申し上げますと、原則、夫が離婚後に自己破産しても元妻に影響はありません。
離婚前でも離婚後であっても、法律上は完全に独立した個人のため、夫が自己破産した場合は、妻に影響は及ばないのです。
ただし、離婚後に家など夫名義の財産を妻が使用する場合は、それらも債権者に配分されてしまうため、財産が没収される恐れがあります。
なお、離婚後すぐに自己破産をするのは、注意が必要です。
というのも、自己破産の申立て直前に離婚し、財産分与や養育費、慰謝料などの支払いがあった場合、その金額が高額であれば、財産隠しの偽装離婚に疑われる可能性があるのです。
財産隠しは法律で禁止されているため、万が一財産隠しを疑われると、破産者の財産として取り戻されてしまう可能性もあります。
そのため、万が一離婚後すぐに自己破産しようとお考えの場合は、自己破産の手続きをしてから離婚するのが離婚相手への配慮になるでしょう。
□まとめ
今回は、夫が自己破産する場合の住宅ローンの連帯債務についてご紹介しました。
また、離婚後に相手が自己破産した場合の相手の影響についてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。